特定空家等の所有者等に対する措置命令について
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第3項の規定に基づき、特定空家等の所有者等に対し必要な措置をとることを命じたので、同条第13項の規定により、標識を設置し、公示しました。
特定空家等の所在地及び用途
龍ケ崎市2752-3
専用住宅
上記所在地に設置した標識
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