空家等管理活用支援法人の募集について
令和5年に改正された(以下「法」という。)において、「空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)」制度が新たに創設されました。
この制度は、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を担うことを目的として、市町村からの指定により公的な立場から空家等の管理や活用を行う民間法人をいいます。
それに伴い、市では
龍ケ崎市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱(PDF:218KB)(以下「要綱」という。)を制定し、支援法人の募集を行うこととなりました。
次に掲げるいずれかに該当し、支援法人の指定の申請を検討している法人は、まちの魅力創造課へ事前相談をお願いします。
- 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
- 一般社団法人(公益社団法人を含む)
- 一般財団法人(公益財団法人を含む)
- 空家等の管理または活用を図る活動を行うことを目的とする法人
支援法人に求める業務内容
法第24条で定める次の業務とする。
- 所有者等への情報提供・相談など、空家等の適切な管理又は活用を図るために必要な援助
- 所有者等の委託に基づく、定期的な空家等の状態の確認・改修など、空家等の管理又は活用のための必要な事業又は事務
- 空家等の所有者等の探索
- 空家等の管理又は活用に関する調査研究
- 空家等の管理又は活用に関する普及啓発
- その他、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務
応募資格
要綱第3条第1項に規定する各号全てに該当する法人であること。
募集期間
随時
指定期間
指定日の属する年度の翌年度末
応募方法
空家等管理活用支援法人指定申請書(様式第1号)(PDF:159KB)に以下の添付書類を添えて、まちの魅力創造課に持参又は郵送にて提出してください。
添付書類
- 定款
- 登記事項証明書
- 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
- 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
- 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
- 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
- これまでの空家等の管理又は活用等に関する活動実績を記載した書面
- 法第24条各号に規定する業務に関する計画書
- 国税及び地方税の滞納がないことを証明する書類
- その他、支援法人の業務に関し参考となる書類
指定の決定
提出書類を本市の審査基準に照らし、龍ケ崎市空家等対策検討委員会において意見を聴取したうえで、市長が支援法人の指定を決定する。
留意事項
- 申請にあたっては、法及び要綱を参考にすること。
- 支援法人への指定による業務委託料の支払いは予定していない。ただし、指定後に事業を実施していく中で、市財政の担保により、空家等対策により効果的な事業について提案がある場合には、協議のうえ決定する。
遵守事項
従業員を雇用する際は、労働基準法等の法令等を遵守し業務に当たらせること。
問合せ・提出先
〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地
龍ケ崎市総合政策部まちの魅力創造課 空家対策室
TEL:0297-64-1111
E-mail:miryoku@city.ryugasaki.lg.jp
要綱等
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