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龍ケ崎市自転車の安全な利用に関する条例

更新日:2023年4月1日

『龍ケ崎市自転車の安全な利用に関する条例』が施行されました!
自転車は車両です! 責任と自覚を持って利用しましょう!

趣旨

自転車は道路交通法上で軽車両に分類され、これまでも子どもから高齢者まで気軽な移動手段として利用されてきていますが、その気軽さからルールが守られず、自転車運転を要因とする重大な交通事故が発生しています。また、自転車利用者が事故の加害者となり、高額な賠償命令が出される事例があるなど、被害者救済の観点から、自転車損害賠償責任保険等への加入促進を図る必要性が増してきています。
そうした中、当市では、自転車利用における市や自転車利用者、保護者、事業者、学校など、それぞれの立場における責務を明らかにすることで、安全で適正な自転車利用を促進します。

主な内容

市の責務

市は、自転車の安全な利用を促進するための取組を関係機関や団体等と連携しながら実施します。

自転車利用者の責務

自転車も道路交通法に規定される軽車両であることをしっかりと意識し、交通法規の遵守を責務とします。また、自転車の定期的な点検整備の実施、自転車損害賠償責任保険等への加入について努めていただきます。

保護者の責務

監護する未成年者が運転する自転車に起因する事故等について、その責任を負うことになることを強く意識し、自転車の安全な利用に関する教育を行っていただきます。また、反射材や乗車用ヘルメットの利用など被害を軽減するための対応についても努めていただきます。

事業者の責務

通勤や事業活動等に自転車を利用する従業員に対し、自転車の安全な利用に関する教育、啓発及び指導に努めていただきます。

自転車小売業者の責務

本条例の周知に努めていただきます。また、自転車を購入する方に対し自転車損害賠償責任保険等の情報の提供に努めていただきます。

小中学校の長の責務

児童生徒を対象とした自転車の安全な利用に関する教育、啓発及び指導を実施していただきます。

推進員の責務

自転車安全教育指導員、自転車小売業者、学校長が推薦する者などを自転車安全利用推進員として委嘱し、自転車利用者に対し必要な指導や助言を行っていただきます。

条例

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。龍ケ崎市自転車の安全な利用に関する条例(写し)(PDF:157KB)

施行日

令和元(2019)年12月18日 公布
令和元(2019)年12月18日 施行

自転車が加害者となった交通事故例

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。自転車事故による裁判例(PDF:107KB)

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お問い合わせ

総務部 防災安全課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1583

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