龍ケ崎市営斎場(市営斎場)について
龍ケ崎市営斎場は、茨城県知事の認可を受けた龍ケ崎市内では唯一の火葬場です。
通夜式や告別式は民間の葬儀場(セレモニーホールなど)でも行うことができますが、火葬は、火葬炉を備えた施設として、法令にもとづき都道府県知事の認可を受けた施設(茨城県内は32か所)でしか行うことができません。
市営斎場は、友引日および1月1日~1月3日を除き毎日開設しています。なお、友引日でも、通夜(式)が行われる日は開設しています(通常の受付業務は行いません)。
火葬は、都道府県知事の認可を受けた火葬場であれば、全国どこの火葬場でも行うことができます。ただし、お住まいが区域内か、区域外かで、火葬の受け入れ件数が制限されていたり、火葬料や施設使用料などに格差が設けられているのが一般的です。
名称 | 所在地 | 設置者 | 区域内対象住民 |
---|---|---|---|
龍ケ崎市営斎場 | 龍ケ崎市7091 | 龍ケ崎市 | 龍ケ崎市 |
うしくあみ斎場 | 牛久市久野町2867 | 牛久市・阿見町斎場組合 | 牛久市、阿見町 |
やすらぎ苑 | 取手市市之代310 | 取手市外2市火葬場組合 | 取手市、守谷市、つくばみらい市 |
つくばメモリアルホール | つくば市玉取1766 | つくば市 | つくば市 |
聖苑香澄 | 稲敷市須賀津1872-6 | 江戸崎地方衛生土木組合 | 稲敷市、美浦村 |
亡くなられてから火葬までの一般的な手続きの流れ(届出、ご遺体の搬送・安置、葬儀、火葬、納骨など)
近親者が亡くなられた際、失意の中でご遺体の搬送や安置、葬儀などの準備に加え、さまざまな届け出などを全てご自身(ご身内)で行うことは大変難しく、以前であれば、ご親戚やご近所の方の協力を得ることで何とか対応していましたが、時代の流れとともにそれも難しくなり、今では葬儀業者に全て一任するかたちが多くなりました。
なお、葬儀費用に不安がある場合は、「通夜式や告別式を行うか」「式場や祭壇の大きさ、種類をどうするか」「返礼品は何をいくつ用意するのか」などの条件により費用も大きく変わることから、葬儀業者に対し具体的な希望を伝えたり、場合によっては複数の葬儀業者に見積りをお願いしてみるというのも一つの方法です。
また、死産児や身体の一部の火葬、改葬などの場合も葬儀業者に依頼することができますが、告別式などが執り行われないこと、また、搬送や安置などの負担が少ないことなどから、届出などを含め全てご自身(ご身内)で行うことも可能です。死産児や身体の一部、改葬を葬儀業者を通さずご自身(ご身内)で行う場合は、ご自身(ご身内)で火葬予約など手続きが必要となりますので、市営斎場にお問い合わせください。
お亡くなりになってから火葬、納骨までの一般的な手続きの流れ
葬儀業者に依頼した場合は、通常、葬儀業者が遺族のご意向に沿うかたちで、以下の手続きを代行します(くわしくは、依頼した葬儀業者にご確認ください)。
(1)ご遺体を搬送する。
病院や施設などご自宅以外の場所でお亡くなりになられた場合は、ご自宅など、ご遺体を安置する場所に搬送します。
(2)ご遺体を安置する。
ご自宅などにご遺体を安置したのち、火葬までの間、ドライアイスなどでご遺体または身体の一部が傷まないようにします。
(3)「死亡届」を提出し、「火葬許可証」を受け取る。
「死亡届」は、“死亡の事実を知った日から7日以内”に、市区町村役場(死亡者の死亡地または本籍地、届出人の住所地のいずれか)に提出いただく必要があります。
市区町村役場に「死亡届」が提出されると、その場で「火葬許可証」(埋火葬許可証など名称が異なる場合があります。)が交付されます。「火葬許可証」は、火葬および納骨の際に必要な書類となります。
※「死亡届」の用紙は、病院などで亡くなられた場合は、死亡診断書(死亡届用紙の右面)に死亡原因など医師の証明が記されたあとに病院などから渡されます。葬儀業者に依頼された場合は、葬儀業者がご遺族から「死亡届」をお預かりしたうえで、手続きを代行します(通常「火葬許可証」は、火葬までの間、葬儀業者が保管しています)。
(4)葬儀、火葬用物品を準備する。
棺(ひつぎ)や骨壺(こつつぼ)など、ご遺体の保管や搬送、葬儀、火葬に必要な物品を取り揃えます。
(5)葬儀内容や火葬などの日程を調整する。
葬儀の内容、葬儀や火葬の場所および日程、寺院(戒名)、返礼品の内容や数量、お知らせ方法(新聞掲載など)を決め、これらを手配します。
(6)葬儀(通夜式、告別式)を行う。
通夜式、告別式をとり行います。
(7)火葬を行う。
安置場所から市営斎場に搬送いただき、ご焼香(仏式の場合)ののち入炉(火葬)となります。
※副葬品(棺に入れるもの)の種類によっては、ご遺骨の汚れなどにつながる場合がありますので、事前に葬儀業者とご相談ください。
※火葬後は、金歯などの貴金属の判別、取り出しはできなくなります。取り出しなどを希望する場合は、事前に葬儀業者とご相談ください。
※火葬時刻の1時間から30分前まで(例:13時火葬→12時~12時30分)に市営斎場にご到着をお願いします。なお、火葬の際は、火葬前までに「火葬許可証」(本予約がお済みでない場合は、「龍ケ崎市営斎場使用申請書」、使用料を添えて)をご提出ください(葬儀業者を通さず、個人で火葬を行う場合も同様です)。
(8)収骨を行う。
火葬開始から収骨までは、1時間30分前後お時間がかかります。収骨は、火葬担当職員の介添えにより、参列者の方々で行っていただきます。
収骨後、骨箱の中に骨壺とともに「火葬許可証」を入れた状態でご遺族にお渡しします。「火葬許可証」は、墓地などに納骨する際の必要書類となりますので、納骨まで骨箱から取り出したりせず、そのままの状態で保管いただくことをお勧めします。
※ご遺族による収骨を希望されない(斎場職員に全て任せる)場合のほか、小さい骨壺(7寸サイズ未満の骨壺)に収骨を希望される場合は、事前に葬儀業者を通じて市営斎場にお申し出ください。なお、残骨が発生する場合は、火葬当日にご遺族代表者様から「同意書」(残骨の取扱い)へのご署名をお願いします。(残骨(灰)は、専門業者がまとめて回収し、ご遺骨(灰)と棺や副葬品、着衣などの焼却灰とに分け、最終的に残骨(灰)だけを提携先寺院に埋葬しています。)
※分骨を希望する(将来的に、墓地などに納骨する可能性がある)場合は、別途、申請をいただく必要がありますので、葬儀業者を通じて市営斎場にお申し出ください。なお、小さな入れ物に入れてお手元に残されるなど、将来的に墓地などに納骨する可能性が無い場合は、申請手続きは不要です。
(9)納骨を行う。
墓地などにご遺骨(骨壺)を納骨します。
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お問い合わせ先
市営斎場について
龍ケ崎市営斎場
〒301-0000茨城県龍ケ崎市7091番地
電話:0297-64-0511
ファクス:0297-64-0511
死亡届、火葬許可証について
市民経済部市民窓口課
〒301-8611茨城県龍ケ崎市3710番地
電話:0297-64-1111
ファクス:0297-60-1017
お問い合わせ
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〒301-0000茨城県龍ケ崎市7091番地
電話:0297-64-0511
ファクス:0297-64-0511
都市整備部生活環境課(友引の日(開庁日に限る))
〒301-8611茨城県龍ケ崎市3710番地
電話:0297-64-1111
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