外国において旧姓で仕事をし、その活動や実績が書面(招聘状、論文等)で確認できる方、又は職場で旧姓を使用し業務で渡航する方については、旧姓を別名併記(カッコ書き)することができます。詳しくは市民窓口課までお問合せ下さい。
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更新日:2018年3月1日
外国において旧姓で仕事をし、その活動や実績が書面(招聘状、論文等)で確認できる方、又は職場で旧姓を使用し業務で渡航する方については、旧姓を別名併記(カッコ書き)することができます。詳しくは市民窓口課までお問合せ下さい。
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