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結婚してからも旧姓を使用しています。旧姓をパスポートに記載することはできますか。

更新日:2018年3月1日

外国において旧姓で仕事をし、その活動や実績が書面(招聘状、論文等)で確認できる方、又は職場で旧姓を使用し業務で渡航する方については、旧姓を別名併記(カッコ書き)することができます。詳しくは市民窓口課までお問合せ下さい。

お問い合わせ

市民経済部 市民窓口課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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