納税通知書の発送について
市民税・県民税は、前年1月1日から12月31日の所得に対して課税し、課税年度の1月1日に居住していた市区町村に納めていただきます。
森林環境税は、年額1,000円が市民税・県民税と合わせて課税されます。
課税の対象となる方には、市民税・県民税・森林環境税にかかる納税通知書を発送しましたので、納期限までに納付をお願いします。
勤務先の給与から市民税・県民税・森林環境税が天引き(特別徴収)されている方には、5月中旬に勤務先あてに「令和7年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書」を発送しています。勤務先から通知書をお受け取りください。
個人で納める方(普通徴収)の納期限
- 第1期:令和7年6月30日(月曜日)
- 第2期:令和7年9月1日(月曜日)
- 第3期:令和7年10月31日(金曜日)
- 第4期:令和8年2月2日(月曜日)
ご留意いただきたい事項
- 令和7年6月6日(金曜日)に発送した納税通知書は、令和7年5月21日(水曜日)までに市へ到着した資料を基に作成しました。
申告期限後に確定申告書を提出した方などは、申告内容が未反映の場合があります。その場合、申告内容の確認後に税額変更通知書を順次送付します。 - 非課税の方には納税通知書を送付しません。
- 納税通知書の発送直後は、電話が大変つながりにくくなり、窓口も混み合います。
ご迷惑をおかけしますが、あらかじめご了承下さい。
令和7年度定額減税
令和6年度の個人住民税において対象にならなかった、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者に係る定額減税を令和7年度の個人住民税で行います。
※控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者:前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にし、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下(給与収入の場合103万円以下)の方
対象者
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下(給与収入の場合1,195万円超2,000万円以下)で個人住民税所得割が課税される方かつ同一生計配偶者を有する方
減税額
1万円
※個人住民税の所得割から控除されます。ただし、減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。
定額減税の対象となる方の徴収方法
徴収方法にかかわらず、定額減税後の年税額を徴収月(納期)に分割して徴収(納付)することになります。
関連リンク
よくある質問(市民税)
公的年金の特別徴収制度について
令和7年度課税所得証明書(非課税証明書)の発行について
森林環境税について
令和6年度個人住民税の定額減税