龍ケ崎教育の日を定める要綱
平成21年4月22日
教育委員会告示第14号
趣旨
第1条 市民一人一人の教育に対する関心と理解を深め、学校、家庭及び地域社会の連携の下に教育に関する取組を進め、明日の龍ケ崎市を担う心豊かでたくましい子どもたちを育成するため、龍ケ崎教育の日を定める。
龍ケ崎教育の日
第2条 龍ケ崎教育の日は、11月5日とする。
龍ケ崎教育月間
第3条 龍ケ崎教育の日の趣旨にふさわしい取組を行う期間として、毎年11月を龍ケ崎教育月間とする。
取組
第4条 龍ケ崎市教育委員会は、龍ケ崎教育の日の趣旨の普及に努めるとともに、この趣旨に沿った取組への参加を呼びかけるものとする。
その他
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成21年5月1日から施行する。
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