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用語解説

更新日:2018年3月1日

市議会用語解説

あ行
案件
(あんけん)
処理もしくは調査すべき事柄、または議題となる問題のことです。
委員会
(いいんかい)
会議の予備的審査・調査機関として、議案などを効率的・専門的に審査するために設置するもので、法律により条例で常任委員会、議会運営委員会、特別委員会を置くことができるとされています。
委員会付託
(いいんかいふたく)
本会議で議題となっている案件について、詳細に審査するために、これらの案件を所管の委員会に付託することです。
委員長報告
(いいんちょうほうこく)
委員会に付託された案件の審査結果を本会議で委員長が報告するものです。
意見書
(いけんしょ)
地方公共団体の公益に関する事件に関し、市だけでは対応できないときに、議会が地方公共団体の機関として議会の意思を意見としてまとめ、国や県あるいは関係機関に提出する文書です。
一般質問
(いっぱんしつもん)
議員が、その属する地方公共団体の行政全般にわたり、執行状況や将来の方針などを質問したり、政策提言を行うもので定例会のみに行われます。

か行
開会
(かいかい)
議会を開いて、法的に活動できる状態にすることです。
会期
(かいき)
議会が議会としての権限を行使し、法的に活動できる期間で会期の決定は、会期ごとに議会が自主的に議決で定めます。
開議
(かいぎ)
その日の会議を開くことをいいます。
会派
(かいは)
議会内に結成された議員の同志的グループです。
議案
(ぎあん)
議会の議決を必要とする、市長または議員・委員会が議長に提出する案件をいいます。
議会運営委員会
(ぎかいうんえいいんかい)
円滑な議会運営を期すため、議会運営の全般について協議し、意見調整を図る場として設置された委員会です。
議決
(ぎけつ)

議員が議案に対して賛成・反対の意思表示をすることで得られた議会の意思決定のことです。

  1. 可決・否決(予算・条例・契約・意見書、決議)
  2. 決定(議員の資格決定)
  3. 承認(専決処分)
  4. その他(許可・同意・認定・採択・不採択等)
議事日程
(ぎじにってい)
議長が議事整理権に基づいて定めるその日の会議の議事の順序のことをいいます。
継続審査
(けいぞくしんさ)
会議に付された案件について、当該会期中に審査が終了せず、会議で議決して付託を受けた委員会が閉会中に引き続き審査を行うことです。
決議
(けつぎ)
政治的な効果を期待して、議会の意思を対外的に表明することです。

さ行
採決
(さいけつ)
議会に提出された議案などの案件に対して、議長が出席議員に対し賛否の意思表示を求めることです。
採択
(さいたく)
請願・陳情の内容について、議会が賛同の意思決定をすることで、賛同できない場合は「不採択」と表現します。
質疑
(しつぎ)
現に議題となっている案件について、疑義を質すために行う発言のことで、自己の意見は述べられません。
趣旨説明
(しゅしせつめい)
議会に提出した案件について、提出理由とその案件の主な内容を明らかにするために、提出者が行う説明のことです。
招集
(しょうしゅう)
議会を開くために議員に一定の日時・場所へ集合することを要求することです。招集は市長が行います。
上程
(じょうてい)
議案などを議事日程に組み入れて、議題とし審議の対象とすることです。本会議の途中で追加される場合もあります。
常任委員会
(じょうにんいいんかい)
議会の内部審査機関として、幅広い行政事務を各分野に分け、能率的・専門的に審査または調査するための組織のことをいいます。
龍ケ崎市議会の場合、総務委員会・文教福祉委員会・環境生活委員会の3常任委員会を設置しています。
条例
(じょうれい)
市の法律ともいえる自主法のことで、地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて、その事務に関しての条例を制定することができます。
制定・改正・廃止には議会の議決が必要です。
除斥
(じょせき)
議会における審議の公正を期すために、審議案件と一定の利害関係にある議員は、当該案件の審議に参与することができない制度です。
利害関係のある案件を審議する際には、その議員は議場から退席することになります。
審議
(しんぎ)
本会議に上程された案件の説明を聞き・質疑をし・討論を重ね・表決するなどの一連の過程のことです。
審査
(しんさ)
委員会に付託された案件の説明を聞き・質疑をし・討論を重ね・表決するなどの一連の過程のことです。
請願
(せいがん)
市民の意見や要望を行政に反映させるため、議会に対し施策実現を要望する制度で文書により提出します。
請願にはその内容に同意し署名をする議員が必要です。(紹介議員)
政務活動費
(せいむかつどうひ)

条例の定めにより議会の議員の調査研究に資するため、必要な経費の一部として、議員に対し交付されるものです。
(龍ケ崎市では、一人あたり年額50,000円)

全員協議会
(ぜんいんきょうぎかい)
議員全員が一堂に会し、重要な案件に対し開催される会議のことです。
専決処分
(せんけつしょぶん)
議会の議決または決定すべきことについて、急を要することなどを市長が議会に代わって意思決定することをいいます。市長が専決処分を行った場合は、直近に開かれる議会に報告し、承認を求めなければなりません。
また法定事由に該当する場合および議会の議決により、あらかじめ指定されたものは直近に開かれる議会に報告しなければなりません。

た行
陳情
(ちんじょう)

市民の意見や要望を行政に反映させるということ、文書で提出するということは請願と同様ですが、陳情には議員の紹介(署名)は必要ありません。
龍ケ崎市議会の場合は、請願と同様に委員会付託をしています。

定足数
(ていそくすう)
議会の会議を開くために必要な出席議員の数で、通常は議員定数(22人)の半数以上が出席しなければ会議を開くことはできません。
定例会
(ていれいかい)

条例に基づき定期的に招集される議会のことです。
(龍ケ崎市の場合、条例で年4回と定められ、通常は3月・6月・9月・12月に開催しています)

同意
(どうい)
市長が事務を執行するにあたり、その前提となる議会の議決のこと。
議会の同意対象となるものは、副市長・監査委員の選任同意や教育委員の任命同意などです。
動議
(どうぎ)
会議の進行または手続きに関し、議員から議会に対して、あるいは委員から委員会に対してなされる提議のことをいいます。
答弁
(とうべん)
議員の質問や質疑に対して、市長や関係部長などが回答や説明などを行うことをいいます。
討論
(とうろん)
議会の会議において、表決の前に議題となっている案件に対し、賛成か反対かの自己の意見を表明することです。
特別委員会
(とくべついいんかい)
特定の案件を審査・調査するために、必要がある場合は議会の議決によって設置される委員会のことをいいます。
特別会計
(とくべつかいけい)
特定の歳入を特定の歳出に充て、一般会計と区分して経理する必要がある場合に、条例によって設置される会計のことをいいます。

は行
発議案
(はつぎあん)
議員が議案を議長に提出することです。
否決
(ひけつ)
議案に賛成できないという議決のことです。
表決
(ひょうけつ)
議員が議長の「採決」応じて、賛成・反対の意思表示をし、議会の意思決定に参加すること。
表決には簡易表決・起立表決・投票による表決の3種類があります。
不採択
(ふさいたく)
請願や陳情の内容に議会として賛同しないことをいいます。
閉会
(へいかい)
会期の最終日に定例会や臨時会の日程を終了することをいい、議会を閉じ、議会の活動能力を失わせることをいいます。
傍聴
(ぼうちょう)
議員以外の人が会議の状況を直接に見聞きすることです。
本会議
(ほんかいぎ)

全議員で構成する議会の会議のことをいいます。原則として議員定数の半数以上の議員が出席しなければ開くことはできません。
(龍ケ崎市の場合は12人以上)
本会議は議案などを審議し、議会の最終的な意思を決定する重要な会議で、その他にも定例会では各議員が市政全般について質問も行います。
公開を原則としており、傍聴することができます。


ら行
臨時会
(りんじかい)
定例会のほかに、必要に応じて特定の案件を審議するために招集される議会を臨時会といいます。
また、議員定数の4分の1以上の議員から付議する事件を示して開催するよう請求があったとき、または、議長から議会運営委員会の議決を経て招集請求があったときは、市長は必ず臨時会を招集しなければなりません。

お問い合わせ

市議会事務局

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1585

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