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町名の無い「龍ケ崎市○○○○番地」の住所表示について-小字は省略される-

更新日:2018年3月1日

今回は,大字・町名誕生の契機とは別の視点から大字(町名)のない住所の表示について考えてみたいと思います。
旧龍ケ崎町の区域であったところが、現在でも住所の表示で大字(町名)がなく、「龍ケ崎市○○○○番地」(龍ケ崎市の後に直接番地)と表示されることは、前回大字(町名)が誕生する契機という視点から原因を探りました。
結論として、旧龍ケ崎町の区域であったところは、大字(町名)のない住所の表示が正式な住所の表示であることに間違いはないのですが、お住まいの方は慣習的に「小字」を付けて住所を記載することが多くあります。
例えば、市役所もそうですが、「龍ケ崎市3710番地」という住所の表示が正しいわけですが、「龍ケ崎市寺後3710番地」という書き方をする(現在市役所から送付するものはこのように記載はしませんが)場合があるわけです。
この「寺後」は小字になります。他の代表的な小字では「新町」「米町」「上町」「下町」「砂町」「横町」「高砂」「直鮒」などがあります。
今回は「小字は住所表示の際に省略される」ということを中心に考えてみたいと思います。
「大字」については、前回のコラムのとおり、旧の村や町名を基本としたものであるのに対して、「小字」はその「大字」の下にある、細かい土地の所在を示した地名です。
土地の所在を示すものですので、現在でも土地の登記簿では「小字」を表示して記載しています。
しかしながら住所は、土地の表記を基本にしつつも、大字と地番により区域が明確となる限りにおいて、小字は省略でき、大字の次に直ちに地番としてよい、という行政実例があります(昭和38年5月14日民事甲第1359号法務省民事局長回答)。
大字と地番の組み合わせだけで、ある1箇所を特定できるならば、小字は書いても書かなくても判断できる、ということです。
つまり「龍ケ崎市寺後3710番地」を「龍ケ崎市3710番地」としても、「寺後」を入れようが入れまいがこの区域に「3710番地」は、市役所のあるところだ、と明確にできるので省略される、ということです(この区域は大字がないので、大字なし+地番の組み合わせでということです。)。
ですので、住民票等で正式な住所が表示されるときは「龍ケ崎市○○○○番地」と小字は記載されていません(市内の大字(町名)のある区域でも同様に小字は省略されています。)。
ただ、郵便物等の送付の際に「小字」を入れたからといって届かないわけではありませんし、むしろ分かりやすくなる場合もあるとは思います。
例えば、郵便局では、代表的な小字には個別の郵便番号を振っています(郵便番号は小字個別のものでも、その他の地域の301-0000のどちらでも届きます。)。
しかしながら、公式な書面等で住所を書く際は、小字を除いた住所で、ということになります。

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