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パブリックコメント手続要綱

更新日:2023年8月22日

(目的)
第1条 この要綱は、パブリックコメント手続について必要な事項を定めることにより、市の政策形成過程における市民参加の促進並びに透明性及び公正性の向上を図り、もって開かれた市政運営と市民協働のまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)
第2条 この要綱において「パブリックコメント手続」とは、市民生活に広く影響を及ぼす市政の基本的な計画、条例等を立案する過程において、これらの案の趣旨、内容等を公表し、広く市民等から意見を求め、これに対して提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、当該意見に対する実施機関の考え方を公表する一連の手続をいう。

2 この要綱において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会をいう。

3 この要綱において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市内に住所を有する個人
(2) 市内に通勤し、又は通学する個人
(3) 市内に事業所を有し、事業活動を行う個人又は法人その他の団体
(4) 市内で公益活動を行う個人又は法人その他の団体
(5) 本市に対して納税義務を有する個人又は法人
(6) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する個人又は法人その他の団体

(対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象となる事案(以下「計画等」という。)は、次のとおりとする。
(1) 市の基本的な政策に関する計画、指針等の策定及びこれらの重要な改定に係る案
(2) 市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例又は市民に義務を課し、若しくは権利を制限することを内容とする条例(金銭の賦課徴収に関する条項を除く。)の制定又は改廃に係る案

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについてはこの要綱の規定を適用しない。
(1) 実施機関の裁量の余地がないもの
(2) 緊急若しくは迅速を要するもの又は軽微なもの
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの

3 実施機関は、第1項に掲げる計画等に該当しないものであっても、この要綱の趣旨に照らし、パブリックコメント手続を行うことが望ましいと認めたものについては、これを行うことができる。

(公表の時期及び公表資料)
第4条 実施機関は、計画等を立案しようとするときは、最終的な意思決定をする前に、計画等の案を公表しなければならない。

2 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定により設置する附属機関及びこれに準ずるもの(以下「審議会等」という。)に計画等の案を諮問等する場合には、原則として当該諮問等の前又は当該諮問等と同時に計画等の案を公表しなければならない。

3 実施機関は、計画等の案を公表する場合において、当該計画等を立案する趣旨、目的及び計画等の案を作成した経緯を記した資料その他当該計画等の趣旨、内容等を理解する上で必要な資料を併せて公表するものとする。

(公表の方法)
第5条 前条第1項及び第2項の規定による公表は、公表しようとする計画等の案及び同条第3項に規定する資料(以下「計画等の案等」という。)を市のホームページ及び広報龍ケ崎へ掲載するとともに、実施機関が指定する場所へ備え付け、閲覧に供することにより行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定により公表する場合において、公表しようとする内容が相当量に及ぶときには、公表しようとする内容全体の入手方法を明示したうえで、内容の一部を省略し公表することができる。

(意見の提出)
第6条 実施機関は、前条の規定により、計画等の案等を公表するときは、当該計画等の案等に関する意見の提出期間及び提出方法を明示するものとする。

2 前項の提出期間は、市民等が計画等の案等に対する意見を提出するために通常必要とされる期間を考慮のうえ、公表の日から起算して30日を目安として定めるものとする。

3 第1項の提出方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) その他市民等の意見が文書又は電子的記録として残るもの

4 実施機関は、当該計画等の案等についての意見を提出した市民等の氏名その他その属性に関する情報を公表しようとする場合は、当該計画等の案等を公表する際にその旨明示しなければならない。

(意見の受付条件)
第7条 計画等の案等に係る意見として受け付けることができるものは、意見を提出しようとする者の氏名又は名称及び連絡先が明記されているものとする。

(意見の処理)
第8条 実施機関は、提出された意見を考慮して、計画等について最終的な意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定により計画等について意思決定を行ったときは、提出された意見の概要及びこれらに対する市の考え方を公表するものとする。この場合において、当該計画等の案を修正したときは、当該修正の内容及び理由についても併せて公表するものとする。

3 実施機関は、提出された意見に、特定の個人又は法人その他の団体の権利利益を害するおそれがある情報その他公表することが不適当と判断される事項が含まれているときは、その全部又は一部を公表しないことができる。

4 第5条第1項の規定は、第2項の規定による公表について準用する。

(意思決定過程の特例)
第9条 実施機関は、審議会等が第4条から前条までの規定に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき、計画等の策定を行うときは、パブリックコメント手続を行わないで計画等の策定の意思決定をすることができる。

2 法令により、縦覧等の手続が義務づけられている計画等の策定にあっては、この要綱と同等の効果を有すると認められる範囲内において、この要綱の手続を行ったものとみなし、その他必要な手続のみを行うことで足りるものとする。

(一覧表の作成)
第10条 実施機関は、この要綱による手続を行っている計画等の案の一覧を作成のうえ、市のホームページに掲載し、かつ、総合政策部秘書広聴課に備え付けて、公表するものとする。

2 前項の計画等の案の一覧には、計画等の案の名称、公表日、意見の提出期間、計画等の案等の入手方法及び問い合わせ先を記載するものとする。

(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施について必要な事項は、市長が定める。

付則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年12月20日から施行する。

(適用区分)
2 この告示の施行の際、現に立案過程にある計画等については、この要綱の規定は適用しない。ただし、可能な範囲において、パブリックコメント手続に準じた手続を実施するものとする。

付則(平成25年3月22日告示第38号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。

付則(平成27年8月3日告示第90号)
この告示は、平成27年9月1日から施行する。

付則(平成29年3月13日告示第26号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。

付則(平成30年2月28日告示第20号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。

付則(令和2年3月30日告示第93号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。

付則(令和4年3月30日告示第71号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。

付則(令和5年3月31日告示第87号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。

お問い合わせ

総合政策部 秘書広聴課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1583

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