文書への公印の押印を見直します
令和8年9月1日から、デジタル化への対応と事務の効率化に伴う市民サービスの向上を目的として、市が発出する文書のうち公印の押印を行う文書を見直します。
公印を押印する公文書について
今後も公印を押印する文書は、次のとおりになります。
| 分類 | 文書の例 |
|---|---|
| 法令等の規定により押印が義務付けられている文書 | 契約書、法令等の様式で「印」がある文書 など |
| 相手方の権利義務又は法的地位に大きな影響を及ぼす文書 | 委任状、委嘱状 など |
| 許可、認可等の行政処分に関する文書(一部の文書を除く。) | 許認可に関する通知書、納税通知書、督促状 など |
| 儀礼的に公印の押印が必要な文書 | 表彰状、感謝状 など |
| 事実証明に関する文書 | 各種証明書、身分証、受給者証 など |
| その他公印の押印をする必要がある文書 | 相手方から公印の押印を求められた文書 など |
公印の押印を省略する文書について
上記以外の文書は、原則公印の押印を省略します。公印の押印を省略する文書の例は、次のとおりになります。
| 分類 | 文書の例 |
|---|---|
| 要綱(法令、条例等に基づく要綱を除く。)に根拠がある文書 | 補助金等の交付決定通知書及び額確定通知書、出前講座決定通知書、後援等の名義使用承認通知書 など |
| 許可、認可等の行政処分に関する文書のうち特に認めたもの | コミュニティセンター使用許可書 など |
| 契約に関する書類 | 見積徴取依頼文書、監督職員決定通知書 など |
※公印の押印を省略する文書には、「(公印省略)」の表示を行い、発送番号、部署名、連絡先等を記載します。なお、公印の押印がなくても、文書の効力に変わりはありません。
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