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文書への公印の押印見直しについて

更新日:2026年7月22日

文書への公印の押印を見直します

令和8年9月1日から、デジタル化への対応と事務の効率化に伴う市民サービスの向上を目的として、市が発出する文書のうち公印の押印を行う文書を見直します。

公印を押印する公文書について

今後も公印を押印する文書は、次のとおりになります。

公印を押印する文書の例
分類文書の例
法令等の規定により押印が義務付けられている文書契約書、法令等の様式で「印」がある文書 など
相手方の権利義務又は法的地位に大きな影響を及ぼす文書委任状、委嘱状 など
許可、認可等の行政処分に関する文書(一部の文書を除く。)許認可に関する通知書、納税通知書、督促状 など
儀礼的に公印の押印が必要な文書表彰状、感謝状 など
事実証明に関する文書各種証明書、身分証、受給者証 など
その他公印の押印をする必要がある文書相手方から公印の押印を求められた文書 など

公印の押印を省略する文書について

上記以外の文書は、原則公印の押印を省略します。公印の押印を省略する文書の例は、次のとおりになります。

公印の押印を省略する文書の例
分類文書の例
要綱(法令、条例等に基づく要綱を除く。)に根拠がある文書補助金等の交付決定通知書及び額確定通知書、出前講座決定通知書、後援等の名義使用承認通知書 など
許可、認可等の行政処分に関する文書のうち特に認めたものコミュニティセンター使用許可書 など
契約に関する書類 見積徴取依頼文書、監督職員決定通知書 など

※公印の押印を省略する文書には、「(公印省略)」の表示を行い、発送番号、部署名、連絡先等を記載します。なお、公印の押印がなくても、文書の効力に変わりはありません。

お問い合わせ

総務部 人事行政課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1583

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