龍ケ崎市では、地元産業の振興を図るとともに広告料収入による財源の確保を目的として、広告掲載事業実施要綱を定め、市の発行物などに市内の企業や商店などから広告を募集し掲載しております。
広報龍ケ崎「りゅうほー(後半号)」及び市公式ホームページに掲載する広告を募集します。
広報龍ケ崎「りゅうほー(後半号)」への広告募集は、令和2年4月号から令和3年3月号までの12カ月の各号分で、各号下面4ページ分となります。
市公式ホームページの広告(バナー)は、令和2年4月から令和2年3月までの12カ月分となります。
広告の効果
広報龍ケ崎「りゅうほー(後半号)」は、毎月発行し、市内の全世帯(約31,000部)に配布しています。
市公式ホームページは、市内外の多くの方が閲覧しています。
掲載できる広告
下記のいずれかににも該当しないもの
- 政治団体若しくは宗教団体が広告主となる広告
- 次に掲げる内容の広告
- 法令の規定に違反する広告
- 当市の信用若しくは品位を害し、又は業務遂行に支障を及ぼすおそれのある広告
- 政治・経済・社会・宗教等に関する主義又は主張に関する広告
- 風俗営業法第2条の営業の広告やこれらの従業員等の募集に関する広告
- 求縁や男女の交際、通信等に関する広告
- 詐欺的、その他正当な取引とは認められない取引に関する広告
- 集団的、常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある組織の利益になると認められる広告
- 個人の氏名を宣伝する広告
- 貸金業に関する広告
- 善良の風俗又は正常な商習慣を害するような広告
申込者の資格
広報龍ケ崎「りゅうほー(後半号)」に広告を掲載しようとする方は、「龍ケ崎市内に住所又は事業所を有する企業等(龍ケ崎市内に出店を予定しているものも含む)」という資格が必要となります。
市公式ホームページの広告申込みについてはこの申込者資格要件は必要ありません。
掲載位置、規格及び広告料
種類 | 掲載位置 | 規格 | 広告料 | 募集状況 |
---|---|---|---|---|
広報龍ケ崎『りゅうほー』 後半号 |
市長が指定するページの下面 | 下面通し (42ミリメートル×170ミリメートル) |
1回26,190円/月 | - |
広報龍ケ崎『りゅうほー』 後半号 |
市長が指定するページの下面 | 下面2分の1 (42ミリメートル×83ミリメートル) |
1回15,710円/月 | 募集中 |
市公式ホームページ | トップページ | 60ピクセル×150ピクセル | 1回20,950円/月 | 募集中 |
※広告料は、1枠当たり、1カ月分の料金となります。
※募集中の下面2分の1の枠については、10月発行分以降の空き有り。詳細はお問い合わせください。
広告掲載期間
広報龍ケ崎「りゅうほー(後半号)」は月号単位とし、最大で令和2年4月号から令和3年3月号までの12カ月分掲載できます。
広告の空き状況などはお問い合わせください。
市公式ホームページは1月単位とし、最大で令和2年4月から令和3年3月までの12カ月連続で掲載できます。
掲載手続
「広告掲載申込書(別紙を含む)」は市役所シティセールス課まで取りに来ていただくか、下記からダウンロードしてください。
必要事項を記載した「広告掲載申込書(別紙を含む)」と実際に掲載を希望する広告の原稿(ペーパー及びEメール等)をシティセールス課へ提出してください。広告掲載申込書(別紙を含む)(PDF:85KB)
その他
広告のデザインは掲載規格内で自由に作成できますが、掲載内容については市の広告基準に基づき協議・調整させていただくことがあります。
また、掲載位置の指定はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
広報龍ケ崎「りゅうほー(後半号)」への掲載は、広報紙と同様の2色刷です。
市公式ホームページへの掲載(バナー)はカラー掲載となります。
広告掲載の申込者数が募集数を超えたときは、広告掲載事業実施要綱第9条の規定により、下記の順に決定させていただきます。
なお同順位が多数の場合には抽選により掲載を決定します。
- 公社、公団、公益法人その他これに類するもの
- 公益的な事業を行う企業で、市内に事業所を有するもの
- 上記に規定するもの以外の企業又は自営業者で、市内に事業所を有するもの
- 上記に規定する以外のもの
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
市長公室 シティセールス課
〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地
電話:0297-64-1111
ファクス:0297-60-1583
