このページの先頭です


  1. トップページ
  2. 龍ケ崎市ホームページについて
  3. 広報龍ケ崎「りゅうほー(後半号)」および市公式ホームページに掲載する広告の募集!

広報龍ケ崎「りゅうほー(後半号)」および市公式ホームページに掲載する広告の募集!

更新日:2024年3月11日

龍ケ崎市では、地元産業の振興を図るとともに広告料収入による財源の確保を目的として、広告掲載事業実施要綱を定め、市の発行物などに市内の企業や商店などから広告を募集し掲載しております。
広報龍ケ崎「りゅうほー(後半号)」および市公式ホームページに掲載する広告を募集します。
広報龍ケ崎「りゅうほー(後半号)」への広告募集は、毎年度ごとに4月号から翌3月号までの12か月の各号で、下面8ページ分となります。
市公式ホームページの広告(バナー)も、広報紙と同様に毎年度4月から翌3月までの12か月分となります。

広告の効果

広報龍ケ崎「りゅうほー(後半号)」は、毎月発行し、市内の全世帯(約31,500部)に配布しています。
市公式ホームページは、市内外の多くの方が閲覧しています。

令和6年度の広告募集期間

随時募集しています。
広告枠に限りがあるため、月によってはご希望に添えない場合があります。
事前にご相談ください。

掲載できる広告

以下のいずれかににも該当しないもの

  1. 政治団体もしくは宗教団体が広告主となる広告
  2. 次に掲げる内容の広告
  • 法令の規定に違反する広告
  • 当市の信用もしくは品位を害し、または業務遂行に支障を及ぼすおそれのある広告
  • 政治・経済・社会・宗教等に関する主義または主張に関する広告
  • 風俗営業法第2条の営業の広告やこれらの従業員等の募集に関する広告
  • 求縁や男女の交際、通信等に関する広告
  • 詐欺的、その他正当な取引とは認められない取引に関する広告
  • 集団的、常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある組織の利益になると認められる広告
  • 個人の氏名を宣伝する広告
  • 貸金業に関する広告
  • 善良の風俗または正常な商習慣を害するような広告

申込者の資格

広報龍ケ崎「りゅうほー(後半号)」に広告を掲載しようとする方は、「龍ケ崎市内に住所または事業所を有する企業等(龍ケ崎市内に出店を予定しているものも含む)」という資格が必要となります。
市公式ホームページの広告申込みについてはこの申込者資格要件は必要ありません。

掲載位置、規格および広告料

規格・広告料
種類 掲載位置 規格 広告料 募集状況
広報龍ケ崎『りゅうほー』
後半号
市長が指定するページの下面 下面通し
(42ミリメートル×170ミリメートル)
1回26,190円/月 募集中
広報龍ケ崎『りゅうほー』
後半号
市長が指定するページの下面 下面2分の1
(42ミリメートル×83ミリメートル)
1回15,710円/月 募集中
市公式ホームページ トップページ 60ピクセル×150ピクセル 1回20,950円/月 募集中

※広告料は、1枠当たり、1か月分の料金となります。

広告掲載期間

広報龍ケ崎「りゅうほー(後半号)」は月号単位とし、最大で毎年度4月号から翌3月号までの12か月分掲載できます。
広告の空き状況などはお問い合わせください。
市公式ホームページは1月単位とし、最大で毎年度4月号から翌3月号の12か月連続で掲載できます。

申し込み方法

以下の「広告掲載申込書(別紙を含む)」をダウンロードし、必要事項を記入の上、実際に掲載を希望する広告の原稿(ペーパーおよびEメール等)を添付して、秘書広聴課へ提出してください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【PDF版】広告掲載申込書(別紙を含む)(PDF:85KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【Word版】広告掲載申込書(別紙を含む)(ワード:23KB)



(注意)広告掲載の空きの状況によって、掲載できない場合がありますので、必ず事前に確認・問い合わせの上、お申し込みください

その他

広告のデザインは掲載規格内で自由に作成できますが、掲載内容については市の広告基準に基づき協議・調整させていただくことがあります。
また、掲載位置の指定はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
広報龍ケ崎「りゅうほー(後半号)」への掲載は、広報紙と同様の2色刷です。
市公式ホームページへの掲載(バナー)はカラー掲載となります。
広告掲載の申込者数が募集数を超えたときは、広告掲載事業実施要綱第9条の規定により、以下の順に決定させていただきます。
なお同順位が多数の場合には抽選により掲載を決定します。

  1. 公社、公団、公益法人その他これに類するもの
  2. 公益的な事業を行う企業で、市内に事業所を有するもの
  3. 上記に規定するもの以外の企業または自営業者で、市内に事業所を有するもの
  4. 上記に規定する以外のもの

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

お問い合わせ

総合政策部 秘書広聴課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1583

お問い合わせフォームを利用する


本文ここまで
サブナビゲーションここから

龍ケ崎市ホームページについて

サブナビゲーションここまで