大規模な災害時には、断水により生活用水(トイレ、掃除、洗濯等に利用する飲用しない水)が不足することが想定されます。市では、断水時の生活用水確保のため、地域の皆さんに生活用水をご提供いただける井戸を登録する「災害時協力井戸制度」と自主防災組織でその区域内に井戸を整備するためにかかる費用を一部補助する「防災井戸整備補助金制度」を開始しました。
ぜひ、ご自宅に井戸をお持ちの方のご登録と自主防災組織の区域内に井戸を整備するための補助金の活用につきまして、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
災害時協力井戸制度
災害時協力井戸制度とは?
地震などの災害時に、水道管の破損によって長期断水になる可能性もあることから、生活用水の確保として、井戸を所有している方が地域の皆さんに井水を無償で提供いただくものです。
登録できる井戸の要件(以下の要件をすべて満たす井戸が対象)
- 市内に設置されている井戸
- 水質に異常が無く、生活用水として適切である
- 現在使用可能で、ポンプ等の設備がある
- 誰でも安全に使用でき、周辺に汚染源がない
- 災害時に無償で井水を提供することに同意できる
- 所在地などの情報を希望する範囲内へ周知することに同意できる
※各家庭で所有している井戸または事業所等で所有している井戸、どちらも登録可能です。
登録井戸の公表範囲
登録いただく井戸について、以下の表に示した公表・提供の範囲をいずれか選択していただきます。
| 公表・提供の範囲 | 管理の方法 |
|---|---|
| □市内全域 | 市で情報を管理します |
| □地域コミュニティ協議会の範囲内 | 地域コミュニティ協議会に情報を提供します |
| □自主防災組織の範囲内 | 自主防災組織に情報を提供します |
| □住民自治組織の範囲内 | 住民自治組織に情報を提供します |
| □区・班の範囲 | 住民自治組織に情報を提供します |
| □その他( ) |
登録から開始までの流れ
- 登録申出:登録を希望される方は、登録申出書(様式第1号)と必要書類を市に提出してください(電子登録も可能です。)。
- 申出審査:登録申出書の記載事項について内容の確認を実施します。記載内容によっては、お電話での確認や現地調査を実施する場合があります。
- 登録完了・物品交付:審査後に問題が無ければ市から決定通知書を送付します。また、「表示プレート」と「のぼり旗」をご自宅にお届けします。
※登録から開始まではおおよそ3週間程度見込んでおいてください。
「表示プレート」
「のぼり旗」
電子登録もできます
「」にアクセスし、電子登録を行うこともできます。
申請様式
登録者(協力者)へのお願い
登録いただいた方には、以下の活動にご協力をお願いします。
- 生活用水の提供:災害時に可能な範囲で、公表範囲内の方へ無償で井水の提供をお願いします。
- 標識の表示:お届けする「表示プレート」を玄関や塀など見やすい場所に掲示してください。
- のぼり旗の設置:災害時に提供可能な時間帯に「のぼり旗」を掲げてください。
登録にあたっての注意事項
- 井水の提供に係る費用(電気代、維持管理費用、修繕費、水質検査費)は、井戸所有者の負担です。
- 災害時協力井戸の利用により、利用者の身体・財産に被害が生じた場合、井戸所有者は故意による場合を除き、その責任を負いません。
- 災害発生時の井水の提供開始は、市から井戸所有者へ個別に要請するのではなく、井戸所有者の判断で提供を開始します。また、電動ポンプを利用している井戸については、通電時以降に提供を開始してください。
利用にあたっての注意事項
- 生活用水として利用してください。
- 災害時協力井戸は、水道施設が利用できない大規模災害時に限り、井戸所有者が提供を開始した時から利用できます。
- 利用時間は、井戸所有者から承諾が得られた場合を除き、日中に限ります。
- 利用者は、井戸所有者の厚意によるものであることに留意し、井戸所有者の指示に従ってください。
- 井水の利用によって、利用者の身体・財産に被害が生じた場合、自己責任となります。井戸所有者は故意による場合を除き、その責任を負いません。
防災井戸整備補助金制度
防災井戸整備補助金制度とは?
地震等による災害時の生活用水確保のため、自主防災組織が整備する井戸または既に自主防災組織(自治会)で所有している井戸を修繕するなどのことに対し、補助金を交付します。
補助の対象となる組織
市内の「自主防災組織」
※ただし、1組織1回限りとする。個人での申込不可。
補助の対象となる事業と補助額
補助金の額は、対象経費の1/2(1,000円未満切り捨て)
| 事業の区分 | 事業の内容 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 防災井戸設置事業 | 新たに防災井戸を設置する事業 (排水設備工事等含む) | 75万円 |
| 防災井戸修繕事業 | 既設の防災井戸を修繕 (防災井戸の水質検査費含む) | |
| 発電機導入事業 | 防災井戸で使用する発電機を購入する事業 | 10万円 |
整備できる場所
- 自主防災組織内の区域内または近隣の公園などの施設
- 住民自治組織や自主防災組織が管理する集会所など
- 集合住宅の敷地の共用部分(1つの自主防災組織のみで構成されている場合)
申請から整備・管理までの流れ
STEP1 検討・相談:地域のどこに設置するか、土地所有者の同意を得る
STEP2 見積書の取得:工事業者から設計・工事費の見積をとる
STEP3 交付申請:様式第1~4号と合わせて、位置図、整備地所有者の分かる書類、規約などを提出
STEP4 交付決定・工事開始:市からの通知後に工事や物品購入の実施
STEP5 実績報告・補助金交付:領収書や写真を添えて報告。内容確認後、補助金の振込み
申請様式
様式)自主防災組織防災井戸整備補助金交付申請書(ワード:23KB)
様式)補助事業計画書(ワード:22KB)
様式)補助事業予算収支明細書(ワード:23KB)
様式)補助金申請者概要調書(ワード:22KB)
様式)自主防災組織防災井戸整備補助金事業変更(中止・廃止)申請書(ワード:22KB)
様式)自主防災組織防災井戸整備補助金概算払請求書(ワード:23KB)
様式)自主防災組織防災井戸整備補助金事業実績報告書(ワード:23KB)
様式)補助事業収支決算書(ワード:24KB)
様式)自主防災組織防災井戸整備補助金概算払精算書(ワード:22KB)
様式)自主防災組織防災井戸整備補助金交付請求書(ワード:23KB)
大切なルール
補助を受けた組織には、以下の運用をお願いします。
- 適切な管理:自主防災組織が責任を持って管理すること。
- 周知と訓練:給水ルールの策定や住民への周知、定期的な給水訓練等を実施すること。
- 表示の掲示:「防災井戸であること」、「生活用水に使用すること」などを、見やすい場所に掲示すること。
- 地域の連携:災害時には自組織の住民だけではなく、近隣の自主防災組織の住民にも広く提供するよう努めること。
FAQ(よくある質問)
災害時協力井戸制度について
Q.提供する井水は飲んでも大丈夫ですか?
いいえ。提供されるのは「生活用水」であり、洗濯、お風呂、トイレ、掃除などに限定して使用してください。
Q.登録すると、何か費用などの支援はありますか?
恐れ入りますが、市からの井戸の維持管理費の助成や、設備の修繕、水質検査などは行われません。あくまで所有者の善意による協力をお願いする制度となっています。
Q.個人宅の井戸でなくても登録できますか?
はい。所有者または管理者が、災害時に無償で井水を提供し、所在地などの情報を市民に公開することに同意いただければ、登録可能です。
Q.井水は有料で販売してもよいですか?
いいえ。本制度に基づく生活用水の提供は、無償で行っていただくことが条件となります。
Q.停電でポンプが動かない場合はどうすればいいですか?
停電等で井戸の使用が困難な場合は、無理に提供する必要はありません。また、夜間など提供できない時間帯は、市から配布される「のぼり旗」を掲げないことで、提供不可であることを周囲に知らせることができます。
Q.見知らぬ人が家に来るのが不安なのですが。
防犯上の理由などで、常に看板(登録標識)を掲示することが難しい場合は、掲示しないことも可能です。ただし、災害時に井水を提供できる時間には、目印となる「のぼり旗」を掲げていただく必要があります。また、登録申出書で選択していただいた範囲以外の利用者が来られた場合、お断りいただいても構いません。
防災井戸整備補助金制度について
Q.設置した後にかかる電気代などの維持費も補助されますか?
いいえ。補助事業が完了した後の維持管理にかかる費用(電気代や定期的なメンテナンス費用など)は補助の対象外です。
Q.複数の自治会(自主防災組織)で協力して1つの井戸を作れますか?
はい、可能です。2つ以上の自主防災組織が合同で申請を行うことができ、その場合は全体で「1つの自主防災組織」とみなして手続きを行うことになります。
Q.お金(補助金)はいつ振り込まれますか?
原則として、工事が完了して「実績報告書」を提出し、市が金額を確定した後に請求を行うことで振り込まれます。ただし、市が必要と認めた場合には、事業完了前に概算(概算払)で交付を受けることができる場合もあります。
Q.設置した井戸の場所を自由に移動したり、他へ譲ったりしてもいいですか?
いいえ。正当な理由なく処分したり、他人に譲渡したりすることは禁止されています。また、設置した場所には「自主防災組織名」や「生活用水」といった情報を掲示し、適切に管理する義務があります。
Q.領収書などはいつまで保管しておく必要がありますか?
補助事業に関する帳簿や証拠書類(領収書など)は、事業が完了した年度の翌年度から数えて5年間保存しなければなりません。
Q.近隣の住民にも井水を使わせる必要がありますか?
はい。補助事業者は、自分の自主防災組織の区域内の住民だけでなく、近隣の自主防災組織とも連携し、広く地域住民が利用できるように努めるものとしております。

