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介護保険サービス利用Q&A

更新日:2024年10月17日

介護保険サービスの利用についてお問い合わせの多いQ&Aを掲載しました。

  1. サービスの利用の仕方
  2. 利用者負担

に分けて掲載していますので、該当部分をご覧ください。
今後もお問い合わせが多いご質問がありましたら、随時追加していきます。

Q:介護保険サービスを利用したいが、どうしたらよいか?

はじめに、介護保険の要介護認定の申請が必要です。
申請後、要介護認定の調査を受けると、「自立」「要支援1・2」「要介護1・2・3・4・5」のいずれかの認定を受けます。
介護保険サービスは、その中で「自立」以外の認定を受けた方が利用できます。
(「自立」と判定された方は利用できません)
要介護認定の申請は市役所本庁舎1階・介護保険課で受け付けています。
また、市内の地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設(特別養護老人ホーム等)でも代理申請を受け付けていますのでご相談ください。
申請の際には、介護保険の被保険者証・マイナンバーカードをご持参ください。


Q:要介護認定の申請をしてから結果が出るまでにどれくらいかかるか?

結果が出るまでに、おおむね1か月程度お時間がかかります。
ただし、個々の状況によりそれより長くなることもあります。
なお、要介護認定においては、みなさまの自己負担はありません。


Q:65歳前は介護の申請はできないのか?

40歳以上65歳未満の方で、その要支援状態又は要介護状態の原因である身体上または精神上の障害が特定疾病 (16項目)によって生じたものである時は申請できます。


Q:申請は本人以外でもできるか?

本人でなくても家族、居宅介護支援事業所等が代行できます。
代行申請できるのは、本人から申請書と介護保険証を渡された方に限ります。


Q:要介護認定を受けて認定結果が届いたが、そのあとはどうしたらよいか?

認定結果が「要支援1・2」のときと「要介護1・2・3・4・5」のときとで異なります。
「要支援1・2」のときは、地域包括支援センターにご連絡ください。
地域包括支援センターでご本人やご家族の状況などを伺い、正式な契約ののちケアプラン(介護サービスの利用計画書)を作成します。それをもとにサービス利用が開始します。
「要介護1・2・3・4・5」のときは、居宅介護支援事業所と契約し、そこに属する担当ケアマネジャー(介護支援専門員)がケアプランを作成します。それをもとにサービス利用が開始します。
要介護認定の結果が出た方には、市からその結果通知をお送りしています。
その際、近隣の居宅介護支援事業所の一覧を同封していますので、認定結果が「要介護1・2・3・4・5」のいずれかのときは、その中から任意の居宅介護支援事業所を選んでそちらへ連絡してください
(どこの居宅介護支援事業所を選ぶかは自由です)。
なお、特別養護老人ホーム等の施設の入所を希望される方は、その入所施設に相談してください。


Q:介護の申請をするのに医者に受診が必要か?

要介護認定の判定の際には、主治医(かかりつけの医者)が作成する意見書が必要です。
この意見書の作成は市役所から主治医に依頼しますが、これを作成するために必要なので、しばらく診察を受けていない人、薬だけを処方されている人は診察を受けていただくようお願いします。
(必ず主治医の指示に従ってください。)


Q:要介護認定では「主治医の意見書が必要」と聞いたが、これは自分で医師からもらう必要があるのか?

自分でもらう必要はありません。
要介護認定の申請を受けた後に市から主治医に直接作成を依頼しますので、自分で医師からもらう必要はありません。
要介護認定の際に、要介護認定を受ける方の主治医(かかりつけ医)をお聞きします。


Q:介護保険証の有効期限は?

有効期限は設けておりませんので、必要時まで大事に保管しておいてください。
ただし、要介護、要支援の認定には有効期間が設けられていますので、有効期間終了後も引き続き認定を受ける場合には、更新の手続きが必要となりますのでご注意ください。


Q:要介護度が決定してから要介護認定が有効になるのか?

要介護認定結果は、申請日にさかのぼって有効となります。



Q:収入がない場合や要介護認定を受けている場合の介護保険料納付について

40歳から64歳までの方はご加入の健康保険料に含めて、65歳以上の方については年金天引きまたは市役所からの納付書にて納付いただきます。
収入が少ない方、要介護認定を受けた方であっても、所得段階区分に応じて介護保険料を納めていただくことになります。
様々な事情から納付が困難な場合には、介護保険課までご相談ください。


Q:介護保険の「訪問介護」では、一般の「家政婦」とお願いできる仕事は異なるのか?

一部似ている部分もありますが、訪問介護は家政婦と違い、家事一般をお手伝いするものではありません。
家政婦は、契約により、炊事、洗濯、掃除、買い物などの家事一般の業務、患者・病弱者の付添い等の仕事を行い、料金は全額実費で各事業者ごとに定められています。
一方、介護保険の「訪問介護」は、介護保険の要介護認定を受けて「要支援1・2」「要介護1・2・3・4・5」いずれかの認定を受けた方を対象とし、利用者の自宅での入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話を行うとされており、何をするかは国が定めている基準に従ってケアプランの中で決まります。
料金も、みなさまから頂いている介護保険料等を財源に国が定める基準に従っており、利用者の自己負担は所得に応じて1割、2割または3割に分かれます(残る9割、8割または7割は介護保険が負担します)。
介護保険の訪問介護は、利用者自身ができることは最大限していただき、そのうえで支援が必要な部分をサポートすることにより利用者の生活の向上を図ることを目的とするものであり、家事すべてをお手伝いするものではありませんのでご留意ください。


Q:介護保険施設に入所したいのですが、どのように手続きをすればよいのか?

要介護認定で要介護1以上(特別養護老人ホームは要介護3以上)の認定を受けた方が対象となります。
直接施設に入所の申し込みをしてください。
介護保険施設の情報は介護保険課もしくは各施設にお問い合わせください。

Q:施設サービスを利用したときに自己負担の軽減があると聞いたが本当か?

介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院)の入所や短期入所サービス(ショートステイ等)の利用の際に、その方が属する世帯および配偶者が住民税非課税であるときは、施設での食費や居住費の自己負担が軽減される制度があります。
詳細は、居住費・食費に対する負担限度額認定をご覧ください。
該当する方に対しては、申請により介護保険課にて「介護保険負担限度額認定証」を交付しますので、それを施設に提示してください。
認定証の交付申請は、市役所1階・介護保険課で受け付けていますので、介護保険の被保険者証・マイナンバーカード・お持ちの通帳すべて(配偶者がいる場合は配偶者の通帳も)を持参のうえお越しください。
なお、この制度は住民税課税世帯の方には適用されません。


Q:特別養護老人ホームなどの施設は、介護保険の1割から3割の自己負担だけで利用できるのか?

他にも費用が発生します。
施設利用の際に必要な費用として、介護保険対象のサービスに対する1割から3割の自己負担の他に、施設での食費や居住費、理美容代その他の日常生活費がかかります。
具体的な金額は利用者の要介護度や施設により異なりますので、各施設にお問い合わせください。


Q:介護保険料の未納があると、サービスを利用する際に制限があると聞いたが本当か?

あります。
介護保険料の未納があると、その状況により、実際に介護保険サービスを利用することとなったときの自己負担が、本来は1割から3割で済むところを1割または2割負担の方は3割負担、3割負担の方は4割負担となることがあります。
介護保険料をきちんと納めて頂いている方との平等を確保するための措置です。
ご自身が将来介護保険サービスを利用することとなったときに思わぬ負担を生じさせないためにも、介護保険料はきちんと納めて頂くようお願いします。

お問い合わせ

健康スポーツ部 介護保険課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1589

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