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介護保険サービス利用Q&A

更新日:2018年3月1日

介護保険サービスの利用についてお問い合わせの多いもののQ&Aを掲載しました。
以下、
【(1)サービスの利用の仕方】
【(2)利用者負担】
に分けて掲載しておりますので、お知りになりたい部分をご覧ください。
今後もお問い合わせが多いご質問がありましたら随時追加してまいります。

(1)サービスの利用の仕方

Q:介護保険サービスを利用したいのですが、どうしたらいいですか?

A:はじめに、介護保険の要介護認定の申請が必要です。
申請を頂いたのち、要介護認定の調査を受けると、「自立」「要支援1・2」「要介護1・2・3・4・5」のいずれかの認定を受けます。
介護保険サービスは、その中で「自立」以外の認定を受けた方が利用できます(「自立」と判定された方は利用できません)。
要介護認定の申請は介護福祉課で受け付けております。また、市内の在宅介護支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設(特別養護老人ホーム等)でも代理申請を受け付けておりますのでご相談ください。
申請の際には、介護保険の被保険者証が必要です。


Q:要介護認定の申請をしてから結果が出るまでにどれくらいかかりますか?

A:結果が出るまでに、おおむね1か月程度のお時間を頂きます。
ただし、個々の状況によりそれより長くなることもあります。
なお、要介護認定においては、みなさまの自己負担はありません。


Q:要介護認定を受けて認定結果をもらいましたが、そのあとはどうしたらいいのでしょうか?

A:認定結果が「要支援1・2」のときと「要介護1・2・3・4・5」のときとで異なります。
「要支援1・2」のときは、龍ケ崎市役所健幸長寿課内の地域包括支援センターにご連絡ください。
そちらでご本人やご家族の状況などを伺い、正式な契約ののち担当職員がケアプラン(介護サービスの利用計画書)を作成します。それをもとにサービス利用が開始します。
「要介護1・2・3・4・5」のときは、居宅介護支援事業所と契約し、そこに属する担当ケアマネジャー(介護支援専門員)がケアプランを作成します。それをもとにサービス利用が開始します。
要介護認定の結果が出た方には、市からその結果通知をお送りしています。
その際、近隣の居宅介護支援事業所の一覧を同封しておりますので、認定結果が「要介護1・2・3・4・5」のいずれかのときは、その中から任意の居宅介護支援事業所を選んでそちらへ連絡してください(どこの居宅介護支援事業所を選ぶかは自由です)。
なお、特別養護老人ホーム等の施設の入所を希望される方は、その入所施設に相談してください。


Q:要介護認定では「主治医の意見書が必要」と聞きましたが、これは自分で医師からもらうことになるのですか?

A:自分でもらう必要はありません。
要介護認定の審査の際、「主治医意見書」が必要となります。
これについては、要介護認定の申請を受けた後に市から主治医に直接作成を依頼しますので、みなさまから医師に作成をお願いする必要はありません。
なお、市が主治医に意見書作成を依頼する都合上、要介護認定の申請をお受けする際に要介護認定を受ける方の主治医(かかりつけ医)をお聞きしますので、ご協力をお願いします。


Q:介護保険の「訪問介護」では、一般の「家政婦」とお願いできる仕事は異なるのですか?

A:一部似ている部分もありますが、訪問介護は家政婦と違い、家事一般をお手伝いするものではありません。
家政婦は、契約により、炊事、洗濯、掃除、買い物などの家事一般の業務、患者・病弱者の付添い等の仕事を行い、料金は全額実費で各事業者ごとに定められています。
一方、介護保険の「訪問介護」は、介護保険の要介護認定を受けて「要支援1・2」「要介護1・2・3・4・5」いずれかの認定を受けた方を対象とし、利用者の自宅での入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話を行うとされており、何をするかは国が定めている基準に従ってケアプランの中で決まります。
料金も、みなさまから頂いている介護保険料等を財源に国が定める基準に従っており、利用者の自己負担は所得に応じて1割、2割又は3割に分かれます(残る9割、8割又は7割は介護保険が負担します)。
介護保険の訪問介護は、利用者自身ができることは最大限していただき、そのうえで支援が必要な部分をサポートすることにより利用者の生活の向上を図ることを目的とするものであり、家事すべてをお手伝いするものではありませんのでご留意ください。

(2)利用者負担

Q:施設サービスを利用したときに自己負担の軽減があると聞いたのですが?

A:介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)の入所や短期入所サービス(ショートステイ等)の利用の際に、その方が属する世帯及び配偶者が住民税非課税であるときは、施設での食費や居住費の自己負担が軽減される制度があります(「特定入所者介護サービス費」といいます)。
該当する方に対しては、申請により介護福祉課にて「介護保険負担限度額認定証」を交付しますので、それを施設に提示してください。
認定証の交付申請は、市の介護福祉課で受け付けておりますので、介護保険の被保険者証を持参のうえお越しください。
なお、この制度は住民税課税世帯の方には適用されません。


Q:特別養護老人ホームなどの施設は、介護保険の1割から3割の自己負担だけで利用できるのですか?

A:他にも費用が発生します。
施設利用の際に必要な費用として、介護保険対象のサービスに対する1割から3割の自己負担の他に、施設での食費や居住費、理美容代その他の日常生活費がかかります。
具体的な金額は利用者の要介護度や施設により異なりますので、各施設にお問い合わせください。


Q:介護保険料の未納があると、サービスを利用する際に制限があると聞いたのですが?

A:あります。
介護保険料の未納があると、その状況により、実際に介護保険サービスを利用することとなったときの自己負担が、本来は1割から3割で済むところを1割又は2割負担の方は3割負担、3割負担の方は4割負担となることがあります。
介護保険料をきちんと納めて頂いている方との平等を確保するための措置です。
ご自身が将来介護保険サービスを利用することとなったときに思わぬ負担を生じさせないためにも、介護保険料はきちんと納めて頂くようお願いします。

お問い合わせ

健康スポーツ部 介護保険課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1589

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