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【国民健康保険】マイナ保険証の有効期限にご注意ください!

更新日:2025年6月10日

マイナ保険証の有効期限について

マイナ保険証には以下の2つの有効期限があり、どちらかを経過するとマイナンバーカードをマイナ保険証として利用できなくなります。

  1. マイナンバーカード自体の有効期限
    発行日から申請者の10回目の誕生日(マイナンバーカード発行時に18歳未満の方は5回目の誕生日)
  2. マイナンバーカードに搭載された電子証明書の有効期限
    年齢問わず発行日から5回目の誕生日

有効期限が近づいたら・・・

マイナンバーカードや電子証明書の有効期限が近づきましたら、以下をご覧ください。

  1. 更新の手続きについて
    電子証明書と暗証番号再設定方法のご案内
  2. 有効期限が近づいたときのマイナ保険証の利用について
    マイナ保険証利用時には電子証明書の有効期限をご確認ください(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

令和7年以降は多くの方が有効期限到来を迎える見込みです

令和7年以降は、平成28年(2016年)にマイナンバーカード制度が始まって10年が経過し、また令和2年(2020年)のマイナポイント事業にて多くの方がマイナンバーカードを作成してから5年が経過するため、有効期限を迎える方が大きく増える見込みです。
マイナ保険証をご利用の方は、有効期限が近づきましたら更新手続きをご検討ください。

お問い合わせ

健康スポーツ部 保険年金課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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