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特定空家等の行政代執行を実施します

更新日:2026年6月4日

龍ケ崎市では、適切に管理されていない空家の対策を進めています。
このたび、危険な状態にある「特定空家等」について、所有者等に対し改善を求めてきましたが、期限までに必要な措置がとられませんでした。
このため、市が代わりに建物を解体する「行政代執行」を実施します。
本件は、本市で初めての行政代執行となります。

特定空家等とは、適切に管理されていない空家のうち、そのまま放置すれば倒壊のおそれや衛生上の問題があるもの、または景観を著しく損なうものなど、周囲の生活環境に深刻な影響を及ぼすおそれがある空家のことです。

対象となる空家

場所

龍ケ崎市砂町2752-3

実施期間(予定)

令和8年6月15日(月曜日)から7月20日(月曜日)まで

実施内容

建物の解体・撤去・処分

実施する理由

この建物は、大部分が倒壊し、建築資材等の散乱が見られるほか、一部が道路側へ傾斜しており、道路通行者等への影響が懸念される状況です。
また、衛生上の問題や景観を損なうなど、周辺の生活環境に影響を及ぼしています。
本市では平成26年の実態把握以降、法定相続人に対し、法に基づいた措置を段階的に講じてきましたが、措置期限までに必要な措置がとられず、そのまま放置すれば周辺の生活環境へ更なる影響を及ぼすおそれがあることから、本市が解体工事を実施するものです。

これまでの主な経過

年月内容
平成26年10月近隣住民からの通報
令和元年12月特定空家等に認定
令和2年2月助言(その後1回)
令和2年8月指導(その後3回)
令和6年9月勧告(その後3回)
令和7年11月命令に係る事前通知
令和8年1月命令(令和8年3月27日を措置期限)
令和8年2月戒告

代執行責任者

龍ケ崎市総合政策部
まちの魅力創造課長 石崎清浩

その他

解体費用は一旦市が負担し、作業完了後に所有者等へ請求します。

お問い合わせ

総合政策部 まちの魅力創造課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1583

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