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【消費生活センター】その申し込み、定期購入になっていませんか?もう一度「最終確認画面」をチェック!

更新日:2024年3月12日

通信販売での「定期購入」に関する相談が全国の消費生活センター等に引き続き多く寄せられています。
特にインターネット通販では、申し込み前に「最終確認画面」をよく確認することが重要です。

事例

SNSで初回980円のダイエットサプリの広告を見てクレジットカード払いで注文した。
その後商品が届き、中身を確認したら6箱入っていて、代金も約2万円になっていた。
1箱のみ980円で注文したつもりだったが、申し込む際に「期間限定クーポンプレゼント」を選択したことで、約2万円の商品が3カ月ごとに届く定期購入になっていたようだ。
次回以降は解約したいが、事業者の電話番号にかけてもつながらない。どうしたら解約できるか。(60歳代 女性)

消費者へのアドバイス

  • インターネット通販では、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう。
  • 特定商取引法により申込みの意思表示を取り消すことができる場合があります。
  • 不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに消費生活センター等へ相談しましょう。

困ったときは「消費者ホットライン「188(いやや!)」番にご相談ください

最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

資料

このページに関するお問い合わせ

龍ケ崎市消費生活センター
〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地
龍ケ崎市役所4階・商工観光課脇
電話:0297-64-1120


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