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断っているのにしつこい勧誘電話、法律違反です!【消費生活センター】

更新日:2023年11月15日

相談内容

事例1

毎日のように「何にでも効く」という健康食品の勧誘電話がかかってくる。
あまりにしつこいので購入を承諾してしまった。
届いたサプリを飲んでみたが効果もないし、金額も約11万円と高額だ。年金生活で支払いも厳しく、解約したい。(80歳代)

事例2

お得な電気料金のプランがあると電話がかかってくる。
現在の契約業者や家族構成を聞かれるが、それには答えず「必要ない」と言っているのに、何度も電話がある。
電話が来ないようにしてほしい。(80歳代)

消費者へのアドバイス

  • はっきり断っているのに、事業者が再度勧誘の電話をすることは、特定商取引法で禁止されています。しつこい事業者には、法律違反であることを伝え、きっぱり断りましょう。
  • 断る際は、事業者名、連絡先等を聞いた上で「いりません」「興味ありません」「取引するつもりはありません」などと、はっきりした言葉で意思を伝えましょう。
  • 迷惑電話対策機能が付いた電話や留守電機能を活用して、知らない人からの電話にはすぐに出ないことも、しつこい勧誘電話対策として有効です。
  • 断り切れず購入しても、クーリング・オフ等ができる場合があります。困ったときは、消費生活センターにご相談ください(消費者ホットライン188)。

消費者ホットライン「188(いやや!)」番

最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

参考

リーフレット

このページに関するお問い合わせ

龍ケ崎市消費生活センター
〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地
龍ケ崎市役所4階・商工観光課脇
電話:0297-64-1120


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