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若者を狙った悪質商法に注意!SNS広告「簡単に儲かる」を信じないで!【消費生活センター】

更新日:2024年1月15日

SNS上の広告がきっかけとして発生した消費者トラブルの相談件数は、年々増加している傾向にあります。
実際の相談例などを紹介します。被害に遭わないよう、広告をタップする前に一度考えてみましょう。

主なSNS

  • TikTok
  • Instagram
  • X(旧Twitter)
  • LINE
  • Facebook
  • YouTube

SNS上の広告がきっかけの主なトラブル

定期購入に関するトラブル

健康食品や化粧品などの「お試し」定期購入に関するもの

詐欺・模倣品のトラブル

洋服・かばん・靴・アクセサリー・家電製品や家具を注文したけど、商品が届かない・偽物が届いた

DMに関するトラブル

知らないアカウントから「転売ビジネスでもうけられる」というDMが届いた

副業のトラブル

「いい副業がある」とオンラインサロンへの入会を勧誘されて、高額な入会費を請求された

龍ケ崎市消費生活センターで受けた18歳から29歳の相談件数

2022年11月から2023年10月で35件!

  • インターネット関連のトラブル 21件(そのうち SNSに起因したトラブル 10件
  • その他の相談14件

一度支払ったお金を取り戻すことは困難です!
契約責任を負う成人であることを自覚し、安易な気持ちで契約しない!

※インターネットでの取引は通信販売にあたるので、クーリング・オフ制度の適用はありません!

トラブルにあわないために注意すること

  • 大幅な値引きや低価格、商品の効果を過剰にうたう SNS 上の広告や、「簡単にもうかる」などの投稿やメッセージをうのみにしない!
  • 投資や副業などの契約をする際に、「みんな借りている」「すぐにお金を取り戻せる」などと言われてもうのみにしない!
  • 借金をしてまで投資や副業のためにお金を払うことはやめる!

あなたの気付きが新成人の助けに!新成人を見守ろう

こんなこと、ありませんか?

  • お金に困っている様子がある
  • 家に見慣れない書類や商品がある
  • 何となく元気がない
  • 電話の着信やメッセージにおびえている

相談されたら、感情的にならずに寄り添ってあげましょう

消費者トラブルに遭ってしまったら?

消費者トラブルの解決のためには、できるだけ早く消費生活センターに相談することが大切です。時間が経過するほど解決が難しくなります。
消費生活相談員が、事業者との自主交渉の方法や具体的な解決策などについて助言し、ケースによっては交渉の手伝い(あっせん)をすることもあります。
困ったときはひとりで悩まず、身近な相談窓口である龍ケ崎市消費生活センター新規ウインドウで開きます。をぜひご利用ください。
ご相談いただいた内容を、本人の了解を得ずに、誰かに知らせたり、公表したりすることはありません。
どうしよう?困ったときは、消費者ホットライン188番にご相談を!(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

参考資料

消費者庁「18歳から大人」特設ページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

お問い合わせ

龍ケ崎市消費生活センター

〒301-8611
龍ケ崎市3710(龍ケ崎市役所4階)

電話:0297-64-1120

受付時間:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前10時から11時30分まで・午後1時から4時30分まで


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