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省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

更新日:2023年1月12日

平成20年度税制改正で、現在居住している住宅に省エネ基準に適合する改修を行うと、申請により翌年度の固定資産税の一部が軽減される制度が創設されました。

要件

家屋の要件

  1. 平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅は除く)であること(※1)
  2. 家屋の床面積(区分所有家屋の場合、専有部分の床面積)が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  3. 併用住宅の場合、居住用面積が全体の2分の1以上であること

(※1)令和4年3月31日までに改修工事が完了した場合は、平成20年1月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅は除く)であること

対象となる省エネ改修工事

断熱改修に係る工事

  1. 窓の改修工事(二重サッシ化・複層ガラス化等)※必須
  2. 上記の1.と併せて行う天井、壁、床のいずれかの断熱改修工事
    ※外気等に接する部分の工事に限る
  3. 改修をした当該部位が新たに省エネ基準に適合すること
    ※省エネ基準の内容等につきましては、建築士や指定確認検査機関等の有資格者にお問い合わせください

その他の工事

  1. 太陽光発電装置設置工事
  2. 高効率空調機設置工事
  3. 高効率給湯器設置工事
  4. 太陽熱利用システム設置工事

費用要件

補助金等を除く自己負担額が1戸当たり60万円超で、1.又は2.に該当すること(※2)

  1. 断熱改修に係る工事費が60万円超である場合
  2. 断熱改修に係る工事費が50万円超であって、その他の工事費と合わせて60万円超となる場合

(※2)令和4年3月31日までに改修工事が完了した場合は、断熱改修に係る工事であって、補助金等を除く自己負担額が1戸当たり50万円超であること

減額対象となる床面積

一戸当たり120平方メートルまでの部分

減額される期間等

  1. 省エネ改修が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税の3分の1が減額されます。改修により長期優良住宅に該当することになった場合は、固定資産税の3分の2が減額されます。
  2. 新築住宅の特例や、耐震改修の特例と同時には適用されません。ただし、バリアフリー改修と省エネ改修を同時に行った場合には、合わせて3分の2が減額されます。(長期優良住宅の認定を受けた省エネ改修による減額措置が適用されている場合は、バリアフリー改修との併用は出来ません。)
  3. 1戸につき1回限りの適用になります。

※改修工事の完了年月日によっては、減額の対象とならない場合がありますので、詳しくはお問い合わせください
※マンション等の区分所有に係る家屋について対象工事を行った場合、専有部分のみが減額の対象となり、共用部分の工事は対象となりません

申告に必要な書類等

省エネ改修工事完了後3か月以内に、以下の書類を揃えて市役所税務課に申告してください。

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。熱損失防止改修住宅に係る固定資産税減額申告書(PDF:171KB)
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。熱損失防止改修住宅に係る固定資産税減額申告書(ワード:18KB)
  2. 納税義務者の住民票の写し(龍ケ崎市に住民登録がある方は必要ありません)
  3. 省エネ基準に適合したことを証する書類(増改築等工事証明書)
    ※詳しくは、国土交通省ホームページ「固定資産税の特例措置について」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご覧ください。
  4. 省エネ改修に要した費用を証する書類(領収書等)

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お問い合わせ

総務部 税務課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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