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住宅用家屋証明

更新日:2023年1月12日

個人が居住するための住宅を取得し、一定の要件を満たした場合、住宅用家屋証明書を取得することにより、住宅用家屋にかかる所有権の保存登記、移転登記および抵当権設定登記の際にかかる登録免許税の税率の軽減措置を受けることができます。

軽減率

  • 所有権保存登記は、1,000分の4が1,000分の1.5に減額されます。ただし、長期優良住宅又は低炭素住宅は1,000分の1に減額されます。
  • 所有権移転登記は、1,000分の20が1,000分の3に減額されます。ただし、長期優良住宅、低炭素住宅または特定の増改築等が行われた住宅は1,000分の1に減額されます。また、一戸建て長期優良住宅は1,000分の2に減額されます。
  • 抵当権設定登記は、1,000分の4が1,000分の1に減額されます。

なお、特定の増改築等が行われた住宅とは、特定の増改築等が行われた中古住宅を宅地建物取引業者から個人が取得した場合であって、その取引業者が再販売するまでの期間が2年以内であり、取得時において新築後10年を経過した住宅であって、100万円を超える大規模修繕工事または50万円を超える一定の耐震改修工事、バリアフリー改修、省エネ改修工事又は50万円を超える給排水管又は雨水の侵入を防止する工事を行い「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類」などが必要になります。

共通要件

  • 自己の居住用の住宅であること
  • 床面積が登記簿上、50平方メートル以上であること
  • 併用住宅の場合は、住宅部分が90%を超えていること
  • 区分建物については、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること

個別の要件

新築の注文住宅

建築後1年以内の家屋

新築の建売住宅

取得後1年以内の家屋

中古の建物

  • 取得後1年以内の家屋
  • 昭和57年1月1日以後に建築された住宅または登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日以前の住宅で新耐震基準を満たすことの証明書(※1)を取得したもの
  • 家屋の所有権の移転登記については、取得原因が売買または競売に限定されます

(※1)「耐震基準適合証明書」(売主が取得済みのもので、家屋の取得前2年以内に発行されたもの)または「住宅性能評価書」(家屋の取得前2年以内に取得されたもので、等級1、2、3であるもの)もしくは、「既存住宅売買瑕疵保険証」(加入後2年以内のものに限る)

手数料

1件につき1,300円

申請の際に必要な添付書類

新築の注文住宅

原本またはコピーの提示が必要なもの

  • 建築確認通知書または検査済証
  • 登記事項証明書もしくは登記完了証
  • 住民票の写し

新築の建売住宅

原本またはコピーを提示していただくもの

  • 建築確認通知書または検査済証
  • 登記事項証明書もしくは登記完了証
  • 住民票の写し
  • 売買契約書または売渡証明書(競売の場合は、代金期限納付通知書と物件目録)

原本を提出していただくもの

  • 家屋未使用証明書

中古の建物

原本またはコピーを提示していただくもの

  • 登記事項証明書もしくは登記完了証
  • 住民票の写し
  • 売買契約書または売渡証明書(競売の場合は、代金期限納付通知書と物件目録)

登記事項証明書と登記完了証について

  • 登記事項証明書はインターネット登記情報提供サービスの照会番号および発行年月日が記載された書類に代えることができます。
  • 登記完了証は「オンライン申請システム」から取得した登記官の印のないものの場合、土地家屋調査士又は司法書士が職印を押印し、「この登記完了証は法務局より電子送信されたファイルを印刷したものに相違ない」旨を証明したものであることが必要です。

場合によって必要な添付書類

以下の場合、上記に加えて必要な添付書類があります。

未入居の場合

入居予定日、入居が登記後になる理由、現住居の処分方法等を記載した「申立書」原本を提出してください。

特定認定長期優良住宅の場合

長期優良住宅認定認定通知書または写しを提示してください。

認定炭素住宅の場合

低炭素建築物新築等計画認定通知書または写しを提示してください。

抵当権設定登記の場合

当該抵当権の設定に係る債権の確認ができる書類の原本を提出してください(下記のいずれか)。

  • 当該家屋を取得するための資金の貸付け等に係る金銭消費貸借契約書
  • 当該家屋の貸付けに係る債務の保証契約書
  • 登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報

その他の場合

次の場合は上申書の提出が必要です。

  • 建築確認申請は1人で、登記時に共有名義にする場合(建築費負担割合を明記)
  • 売買契約書と登記する人が異なる場合(生計同一の夫婦に限る)

その他特別な場合は、必要書類の提出等を求めることがあります。

申請様式

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。住宅用家屋証明申請書・証明書(PDF:180KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。住宅用家屋証明申請書・証明書(エクセル:22KB)
(住宅家屋証明の申請時には、証明申請書と証明書の2枚を提出してください)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申立書(PDF:145KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申立書(ワード:13KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。家屋未使用証明書(PDF:43KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。家屋未使用証明書(ワード:12KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。耐震基準適合証明書(PDF:243KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。耐震基準適合証明書(ワード:27KB)

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お問い合わせ

総務部 税務課

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電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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