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認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について

更新日:2018年3月1日

優良な住宅の普及を促進することを目的として「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されています。

平成21年6月4日から平成32年3月31日までの間に新築された認定長期優良住宅について、新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等については7年度分)、固定資産税が2分の1減額されます。
※一般の新築住宅に対する減額措置との重複適用はできません。
※都市計画税については、減額措置はありません。

減額の要件

  1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき所管行政庁(※)が認定した住宅であること。
    ※龍ケ崎市内の場合、所管行政庁は茨城県土木部都市局住宅課民間住宅グループです。
    (茨城県土木部都市局住宅課民間住宅グループ 電話:029-301-4759)
  2. 上記の認定を受け、平成32年3月31日までに新築された住宅であること。
  3. 専用住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)であること。

家屋の種類

床面積

床面積の要件

専用住宅50平方メートル以上280平方メートル以下
一戸建以外の貸家住宅40平方メートル以上280平方メートル以下
併用住宅

居住部分の割合が2分の1以上
居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

※マンションなど区分所有家屋の床面積については、専用部分に共用部分を持分で按分した面積で判定します。


床面積

減額の割合

減額の対象となる床面積と割合

120平方メートルまでの部分

2分の1


住宅の種類

減額の期間

減額される期間

一般の住宅(下記以外の住宅)

新たに課税される年度から5年度分

3階建以上の中高層耐火住宅等新たに課税される年度から7年度分

申告に必要な書類について

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書(ワード:44KB)
    ※市役所税務課窓口に置いてあります。
  2. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく認定通知書の写し
    ※「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき所管行政庁が認定した住宅であることの証明書です。

申告の時期について

新築した年の翌年の1月31日までに必要書類を添えて税務課へ提出してください。
※期限経過後の申告については、やむを得ない理由があると認められる場合のみ適用されます。

お問い合わせ

総務部 税務課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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