個人住民税特別徴収義務者の指定を行っています
茨城県及び県内の全市町村では、法令順守、納税者の利便性向上および制度の一層の推進を図るため、個人住民税の特別徴収を実施していない事業所を対象に、平成27年度から特別徴収義務者の指定を行っております。
特別徴収義務者の指定により、現在個人住民税の特別徴収を行っていない事業所でも、原則個人住民税の特別徴収を行っていただくことになります。
事業所様には一定の事務負担をお願いすることになりますが、特別徴収制度や事務手続きについて、ご理解とご協力をお願いいたします。
個人住民税の特別徴収とは
事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月の従業員に支払う給与から個人住民税を差し引きし(天引きし)、納入していただく制度です。
地方税法では、事業主(給与支払者)は、特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただくことになっており、法人・個人を問わず、すべての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。
原則として、特別徴収の対象者は前年中に給与の支払いを受けており、かつ、4月1日現在において、特別徴収義務者から給与の支払いを受けている方です。
普通徴収が認められる場合
下記の事項に該当する場合は、普通徴収が認められています。
この場合は、普通徴収切替理由書に該当人数を記載し、総括表と一緒に提出してください。
また、総括表と合わせて提出いただきます個人別明細書の摘要欄に『普通徴収』と記載し、下記の符号(普Aから普F)を記入してください。
- 普A.受給者総人員が2人以下である場合
- 普B.他の事業所で特別徴収となっている場合
- 普C.給与が少なく税額が引けない(住民税が非課税の場合など)
- 普D.給与の支払いが不定期(例:給与の支払いが毎月でない)
- 普E.事業専従者(個人事業主のみ対象)
- 普F.退職者又は退職予定者(5月末日まで)など
総括表及び普通徴収切替理由書の記載方法については『給与支払報告書の提出について』をご覧ください。
特別徴収制度の仕組み
市町村から指定を受けた特別徴収義務者は、通知に記載された市・県民税の税額を、従業員に給与を支払う際に毎月徴収し、翌月の10日までに市町村に納入する義務を負います(地方税法第321条の5第1項)。
特別徴収の事務の流れ
- 事業主(給与支払者)が市町村へ給与支払報告書を提出(1月31日まで)
- 市町村が税額を計算
- 市町村が事業主(給与支払者)へ特別徴収税額を通知(5月31日まで)
- 事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に特別徴収税額を通知(5月31日まで)
- 事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に支払う給与から税額を天引き(6月分から翌年5月分まで)
- 事業主(給与支払者)が市町村に税額を納入(翌月10日まで)
個人住民税の特別徴収制度については下記のサイトにも記載がございます。
納期の特例について
特別徴収義務者は、特別徴収税額通知書に基づき6月から翌年5月まで毎月天引きした税額を翌月10日までに市町村へ納入しなければならないこととされています。
しかし、「給与の支払を受ける者が常時10人未満の事業所等で、市町村長に申請し納期の特例に係る承認を受けた事業所等」に該当する場合は年2回に分けて納入することができます。
ただし、従業員の給与からの住民税の特別徴収(天引き)は毎月行ってください。
※申請は年度途中であっても随時受け付けます。
※年度当初より納期の特例をご希望の場合は、6月末までに承認を受ける必要があります。
申請書については、下記よりダウンロードしてください。
個人住民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書(エクセル:19KB)
個人住民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書(PDF:123KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
