個人住民税特別徴収義務者の指定を行っています
茨城県および県内の全市町村では、法令順守、納税者の利便性向上および制度の一層の推進を図るため、個人住民税の特別徴収を未実施の事業所を対象に、平成27年度から特別徴収義務者の指定を行っています。
特別徴収義務者の指定により、原則個人住民税の特別徴収を行っていただきます。
ご理解とご協力をお願いします。
個人住民税の特別徴収とは
事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月の従業員に支払う給与から個人住民税を差し引き(天引き)し、納入する制度です。
地方税法では、事業主(給与支払者)は、特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収します。
法人・個人を問わず、すべての従業員について、個人住民税を特別徴収します。
特別徴収の対象者は原則として、前年中に給与の支払いを受けており、かつ、4月1日現在において、特別徴収義務者から給与の支払いを受けている方です。
普通徴収が認められる場合
以下の事項に該当する場合は、普通徴収が認められます。
給与支払報告書提出の際に、普通徴収切替理由書兼仕切紙に該当人数を記載し、総括表と一緒に提出してください。
総括表と合わせて提出する個人別明細書の摘要欄に『普通徴収』と記載し、以下の符号(普Aから普F)を記入してください。
- 普A.受給者総人員が2人以下である場合
- 普B.他の事業所で特別徴収となっている場合
- 普C.給与が少なく税額が引けない(住民税が非課税の場合など)
- 普D.給与の支払いが不定期(例:給与の支払いが毎月でない)
- 普E.事業専従者(個人事業主のみ対象)
- 普F.退職者又は退職予定者(5月末日まで)など
総括表および普通徴収切替理由書兼仕切紙の記載方法については『給与支払報告書の提出について』をご覧ください。
特別徴収制度の仕組み
市町村から指定を受けた特別徴収義務者は、通知に記載された市・県民税の税額を従業員に給与を支払う際に毎月徴収し、翌月の10日までに市町村に納入する義務を負います(地方税法第321条の5第1項)。
特別徴収の事務の流れ
- 事業主(給与支払者)が市町村へ給与支払報告書を提出(1月31日まで)
- 市町村が税額を計算
- 市町村が事業主(給与支払者)へ特別徴収税額を通知(5月31日まで)
- 事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に特別徴収税額を通知(5月31日まで)
- 事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に支払う給与から税額を天引き(6月分から翌年5月分まで)
- 事業主(給与支払者)が市町村に税額を納入(翌月10日まで)
個人住民税の特別徴収制度については以下のサイトにも記載があります。
外国人の特別徴収について
納期の特例について
特別徴収義務者は、特別徴収税額通知書に基づき6月から翌年5月まで毎月天引きした税額を翌月10日までに市町村へ納入してください。
ただし、「給与の支払を受ける者が常時10人未満の事業所等で、市町村長に申請し納期の特例に係る承認を受けた事業所等」に該当する場合は年2回に分けて納入できます。
従業員の給与からの住民税の特別徴収(天引き)は毎月行ってください。
※申請は年度途中であっても随時受け付けます。
※年度当初から納期の特例をご希望の場合は、6月末までに承認を受けてください。
申請書は、以下からダウンロードしてください。
個人市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書(エクセル:17KB)
個人市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書(PDF:141KB)
納期の特例の要件を欠いた場合は、納期の特例の要件を欠いた届出書のご提出をお願いします。
個人市民税・県民税特別徴収税額の納期に特例の要件を欠いた届出書(エクセル:14KB)
個人市民税・県民税特別徴収税額の納期に特例の要件を欠いた届出書(PDF:115KB)
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