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公共施設等マネジメントの導入

更新日:2023年4月25日

公共施設等マネジメントの取り組みについて

本市では、ニュータウン開発や佐貫駅周辺開発などの市街地の整備にあわせて、昭和50年代から平成10年代にかけて小中学校などの公共施設や道路などインフラ(以下「公共施設等」という)の多くを整備してきました。
日本全体(主に都市部)(昭和30年代から昭和40年代後半に集中的に公共施設等を整備)と比べ、本市の公共施設の老朽化度は比較的低いものの「公共施設等の更新問題」を避けて通ることはできません。


「公共施設等の更新問題」に計画的、かつ組織的に対応するため、本市は公共施設等マネジメントに取り組みます。
本市の公共施設等マネジメントとは、公共施設等が担う必要性の高い機能を確保しつつ、財政状況の悪化を回避して公共施設の全体最適化と財政運営の両立を目指すもので、本市では公共施設再編成とも呼んでいます。
総量の削減、既存施設の有効活用、効果的・効率的な管理運営をはじめ、財政計画との整合性の確保など、多岐にわたる取組を総称しています。
公共施設等マネジメントを推進する際には、公共施設等の機能は充実させつつ、面積は縮小していくという「縮充」の考え方が肝要です。
縮充により、今までの考え方に捉われない公共施設等の「新しいカタチ」を創造していくことを目指します。
「新しいカタチ」創造のために、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

公共施設等マネジメントの導入経過

これまでの主な取組
年度

主な取組内容

備考

平成14年
(2002)

公共施設マネジメントの導入

  • 施設清掃や施設の保守点検にかかる委託費の占める割合が多い施設等を中心に「施設管理マネジメント業務」を外部に委託(平成20年終了)
  • たつのこアリーナ(現・ニューライフアリーナ龍ケ崎)、文化会館(現・大昭ホール龍ケ崎)、歴史民俗資料館に導入
平成15年(2003)公共施設マネジメントの導入
  • 市役所庁舎、湯ったり館に導入
平成18年(2006)公共施設マネジメントの導入
  • 市営斎場、中央図書館、中央公民館、総合福祉センターなどに導入
平成19年(2007)龍ケ崎市公共施設建築保全業務積算要領を制定
  • 施設清掃や設備管理等を外部委託する場合の積算方法を統一
平成20年(2008)龍ケ崎市公共施設の適正管理に関する規則を制定
  • 「公共施設点検マニュアル」及び「公共施設チェックシート」に基づく施設の点検記録
  • 設備等を設置または取得したときの「設備管理カード」への記録などを義務付け
平成20年(2008)固定資産台帳整備
  • 財務諸表を総務省基準モデルにするための準備として固定資産台帳を整備(平成20年度~21年度)
平成21年(2009)

中長期保全(改修等)計画を策定
公共施設マネジメントを全施設に導入

  • 各公共施設のライフサイクルコストを算定(過去の改修履歴等の洗い出し等、全施設において実施)
平成24年(2012)龍ケ崎市財政運営の基本指針等に関する条例を施行
  • 公共施設再編成の取組を担保するため、公共施設の全体最適化のための基本方針の策定と公表を義務付け
平成24年(2012)龍ケ崎市公共施設再編成の基本方針策定
  • 計画期間40年、総量3割削減
平成25年(2013)龍ケ崎市公共施設再編成の行動計画策定に係る有識者会議
  • 学識経験者、先進自治体の職員を構成員とする有識者会議を設置。従来のあり方・やり方にこだわらず、市民と行政の対話を通じて身の丈にあった新しいカタチの創造などの提言を受ける
平成26年(2014)龍ケ崎市公共施設再編成の基本方針に基づく第1期行動計画策定
  • 10施設5事業のトライアル事業(複合化・多機能化等の検討)
  • これまでの公共施設マネジメントの徹底継続
平成26年(2014)龍ケ崎市公共施設等マネジメント戦略会議規定を制定
  • 庁内検討組織の公共施設等マネジメント戦略会議を設置
平成26年(2014)龍ケ崎市公共施設等マネジメント推進委員会条例を施行
  • 外部評価組織となる附属機関の設置
平成27年(2015)保全マネジメントシステムを導入
  • 施設の工事履歴情報等をデータ化し一元管理
平成27年(2015)龍ケ崎市公共施設等総合管理計画を策定
  • 公共施設だけでなく、インフラを含めた基本的な方針を整理

平成28年(2016)

龍ケ崎市公共施設再編成の第2期行動計画を策定
  • これに基づき個別施設の再編成計画・長寿命化計画を策定、主要施策アクションプランに反映し、事業化を図る

令和4年度
(2022)

龍ケ崎市公共施設等総合管理計画を改訂
  • 公共施設とインフラのそれぞれの基本方針を1本化
  • 施設分類編と公共施設等白書を総合管理計画と施設カルテに集約

令和4年度
(2022)

龍ケ崎市公共施設再編成の第3期行動計画を策定
  • 対象施設を全施設ではなく、重点的な取組み(10事業)を重点的にフォローアップする体制に移行

再編成の取組を担保する仕組みを構築

龍ケ崎市公共施設の適正管理に関する規則の制定

平成21(2009)年3月「龍ケ崎市公共施設の適正管理に関する規則」を制定しました。
その中で、「公共施設点検マニュアル」及び「公共施設チェックシート」に基づく施設の点検記録、そして、設備等を設置または取得した時の「設備管理カード」への記録などを義務付けました。

龍ケ崎市公共施設の適正管理に関する規則(抜粋)

第2条 財産管理者は、建物及び付属設備等の現状を把握するとともに、次に掲げる事項を踏まえ、適正管理に努めなければならない。
(1)施設管理は、予防保全を基本とすること。
(2)施設環境を良好に保ち、施設利用者の健康被害を防止すること。
(3)建物及び付属設備等が有する性能を維持し、劣化等による危険及び障害の未然防止に努めること。
(4)省エネルギー、省資源及び環境負荷の低減に努めること。
(5)ライフサイクルコストの削減に努めること。
第3条 建物若しくは付属設備等の清掃または保守点検に係る業務委託については、別に定める龍ケ崎市公共施設建築保全業務積算要領によるものとする。
2 財産管理者は、建物及び付帯設備等付属設備等の状態について、別に定める公共施設点検マニュアル及び公共施設点検チェックシート(様式第1号)に基づき、年1回以上確認するものとする。
(施設の情報管理)
第4条 財産管理者は、公有財産である建物について、その所在地、完成年、延べ床面積等の基本的な情報を公共施設保全マネジメントシステム(以下「保全マネジメントシステム」という。)に入力し、管理しなければならない。

龍ケ崎市財政運営の基本指針等に関する条例の制定

公共施設再編成の取組を担保するため、平成24(2012)年10月「龍ケ崎市財政運営の基本指針等に関する条例」を制定し、公共施設の全体最適化のための基本方針の策定と公表を義務付けました。

龍ケ崎市財政運営の基本指針等に関する条例(抜粋)

(公共施設の管理)
第9条 市は、公共施設によって提供する機能について、社会経済情勢の変化及び財政状況等に適合した必要性の高い機能を確保するため、公共施設の使途及び利用環境の改善、運営の効率化並びに統廃合等を推進しなければならない。
2 市長は、前項の取組を計画的に推進するため、公共施設の需要動向並びに運営及び更新の費用の予測等を総合的に勘案の上、公共施設の管理運営に関する基本方針を策定し、公表しなけらばならない。
(公共施設等整備に伴う財政運営影響額)
第19条 市長は、公共施設及び社会基盤施設を整備しようとする場合(公共施設の更新及び大規模な改修等を行おうとする場合を含む。)は、別に定めるところにより、あらかじめ財政運営への影響額を試算し、公表しなければならない。

公共施設マネジメントの取組概要

 ファシリティマネジメント(注釈1)手法を導入した平成14(2002)年度から平成26(2014)年12月までの公共施設マネジメントの取組概要をまとめました。

  • 注釈1:ファシリティマネジメント:公共サービスの向上に努めながら、できうる限り少ない経費で、適切な施設の経営管理を行う手法(通称FM)

公共施設マネジメントの取組概要


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お問い合わせ

総務部 管財課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1583

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