公共施設等マネジメントの取り組みについて
本市では、ニュータウン開発や佐貫駅周辺開発などの市街地の整備にあわせて、昭和50年代から平成10年代にかけて小中学校などの公共施設や道路などインフラ(以下「公共施設等」という)の多くを整備してきました。
日本全体(主に都市部)(昭和30年代から昭和40年代後半に集中的に公共施設等を整備)と比べ、本市の公共施設の老朽化度は比較的低いものの「公共施設等の更新問題」を避けて通ることはできません。
「公共施設等の更新問題」に計画的、かつ組織的に対応するため、本市は公共施設等マネジメントに取り組みます。
本市の公共施設等マネジメントとは、公共施設等が担う必要性の高い機能を確保しつつ、財政状況の悪化を回避して公共施設の全体最適化と財政運営の両立を目指すもので、本市では公共施設再編成とも呼んでいます。
総量の削減、既存施設の有効活用、効果的・効率的な管理運営をはじめ、財政計画との整合性の確保など、多岐にわたる取組を総称しています。
公共施設等マネジメントを推進する際には、公共施設等の機能は充実させつつ、面積は縮小していくという「縮充」の考え方が肝要です。
縮充により、今までの考え方に捉われない公共施設等の「新しいカタチ」を創造していくことを目指します。
「新しいカタチ」創造のために、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
公共施設等マネジメントの導入経過
年度 | 主な取組内容 | 備考 |
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平成14年 | 公共施設マネジメントの導入 |
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平成15年(2003) | 公共施設マネジメントの導入 |
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平成18年(2006) | 公共施設マネジメントの導入 |
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平成19年(2007) | 龍ケ崎市公共施設建築保全業務積算要領を制定 |
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平成20年(2008) | 龍ケ崎市公共施設の適正管理に関する規則を制定 |
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平成20年(2008) | 固定資産台帳整備 |
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平成21年(2009) | 中長期保全(改修等)計画を策定 |
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平成24年(2012) | 龍ケ崎市財政運営の基本指針等に関する条例を施行 |
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平成24年(2012) | 龍ケ崎市公共施設再編成の基本方針策定 |
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平成25年(2013) | 龍ケ崎市公共施設再編成の行動計画策定に係る有識者会議 |
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平成26年(2014) | 龍ケ崎市公共施設再編成の基本方針に基づく第1期行動計画策定 |
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平成26年(2014) | 龍ケ崎市公共施設等マネジメント戦略会議規定を制定 |
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平成26年(2014) | 龍ケ崎市公共施設等マネジメント推進委員会条例を施行 |
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平成27年(2015) | 保全マネジメントシステムを導入 |
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平成27年(2015) | 龍ケ崎市公共施設等総合管理計画を策定 |
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平成28年(2016) | 龍ケ崎市公共施設再編成の第2期行動計画を策定 |
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令和4年度 | 龍ケ崎市公共施設等総合管理計画を改訂 |
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令和4年度 | 龍ケ崎市公共施設再編成の第3期行動計画を策定 |
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再編成の取組を担保する仕組みを構築
龍ケ崎市公共施設の適正管理に関する規則の制定
平成21(2009)年3月「龍ケ崎市公共施設の適正管理に関する規則」を制定しました。
その中で、「公共施設点検マニュアル」及び「公共施設チェックシート」に基づく施設の点検記録、そして、設備等を設置または取得した時の「設備管理カード」への記録などを義務付けました。
龍ケ崎市公共施設の適正管理に関する規則(抜粋)
第2条 財産管理者は、建物及び付属設備等の現状を把握するとともに、次に掲げる事項を踏まえ、適正管理に努めなければならない。
(1)施設管理は、予防保全を基本とすること。
(2)施設環境を良好に保ち、施設利用者の健康被害を防止すること。
(3)建物及び付属設備等が有する性能を維持し、劣化等による危険及び障害の未然防止に努めること。
(4)省エネルギー、省資源及び環境負荷の低減に努めること。
(5)ライフサイクルコストの削減に努めること。
第3条 建物若しくは付属設備等の清掃または保守点検に係る業務委託については、別に定める龍ケ崎市公共施設建築保全業務積算要領によるものとする。
2 財産管理者は、建物及び付帯設備等付属設備等の状態について、別に定める公共施設点検マニュアル及び公共施設点検チェックシート(様式第1号)に基づき、年1回以上確認するものとする。
(施設の情報管理)
第4条 財産管理者は、公有財産である建物について、その所在地、完成年、延べ床面積等の基本的な情報を公共施設保全マネジメントシステム(以下「保全マネジメントシステム」という。)に入力し、管理しなければならない。
龍ケ崎市財政運営の基本指針等に関する条例の制定
公共施設再編成の取組を担保するため、平成24(2012)年10月「龍ケ崎市財政運営の基本指針等に関する条例」を制定し、公共施設の全体最適化のための基本方針の策定と公表を義務付けました。
龍ケ崎市財政運営の基本指針等に関する条例(抜粋)
(公共施設の管理)
第9条 市は、公共施設によって提供する機能について、社会経済情勢の変化及び財政状況等に適合した必要性の高い機能を確保するため、公共施設の使途及び利用環境の改善、運営の効率化並びに統廃合等を推進しなければならない。
2 市長は、前項の取組を計画的に推進するため、公共施設の需要動向並びに運営及び更新の費用の予測等を総合的に勘案の上、公共施設の管理運営に関する基本方針を策定し、公表しなけらばならない。
(公共施設等整備に伴う財政運営影響額)
第19条 市長は、公共施設及び社会基盤施設を整備しようとする場合(公共施設の更新及び大規模な改修等を行おうとする場合を含む。)は、別に定めるところにより、あらかじめ財政運営への影響額を試算し、公表しなければならない。
公共施設マネジメントの取組概要
ファシリティマネジメント(注釈1)手法を導入した平成14(2002)年度から平成26(2014)年12月までの公共施設マネジメントの取組概要をまとめました。
- 注釈1:ファシリティマネジメント:公共サービスの向上に努めながら、できうる限り少ない経費で、適切な施設の経営管理を行う手法(通称FM)
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