龍ケ崎市災害見舞金等の概要
見舞金等の対象となる災害
火災、風水害などの自然災害により被害を受けた方に、見舞金等(見舞金又は弔慰金)を支給します。
対象者
- 見舞金等の支給の対象者
- 龍ケ崎市の住民基本台帳に記録されている方
見舞金等の額
- 死亡(又は死亡したと推定されたとき):150,000円
- 全治3ケ月以上の入院加療を要する負傷:50,000円
- 住家の全焼又は全壊:100,000円
- 住家の半焼又は半壊:50,000円
- 住家の床上浸水:20,000円
※(3)から(5)までの「住家」は、現に居住しているものに限ります。
※災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けたときは、見舞金等を減額し、又は支給しない場合があります。
※床上浸水とは、半壊、全壊に該当しない場合であって、浸水が、その住家の床以上に達した程度のもの又は土砂、竹木などのたい積により、一時的に居住することができない状態をいいます。
届出方法
災害を受けた日から10日以内に、届け出てください。
ただし、特別の事情がある場合は、この限りではありません。
台風第25号の被害を受けた方へのご案内
り災証明書の発行に時間がかかる場合があることから、10日を経過したのちも届出を受付します。
受付場所
龍ケ崎市福祉部福祉総務課
住所:龍ケ崎市3543番地(龍ケ崎市役所 保健福祉棟)
電話番号:0297-64-1111
届出に必要なもの
- 災害届書
災害届書(ワード)(ワード:20KB)
災害届書(PDF:152KB) - り災証明書
- 医師の診断書(死亡・負傷の場合)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 口座振込依頼書
口座振込依頼書(ワード)(ワード:16KB)
口座振込依頼書(PDF)(PDF:104KB) - 通帳などの写し(振込口座が確認できるもの)
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