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いばらき身障者等用駐車場利用証制度

更新日:2026年6月18日

この制度は、公共施設や各種店舗などに設置されている障がいのある方や歩行困難な方用の駐車場を円滑に利用できるよう、茨城県が県内統一の基準で駐車場利用証を発行するものです。身障者等用駐車場が適正に利用されますよう、市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
令和8年4月1日より制度が改正され、有効期限なし(青色)と有効期限あり(橙色)の2種類になりました。すでに発行された利用証は、引き続きお使いいただけます。

申請方法

障害者手帳、医師の診断書、介護保険被保険者証、母子健康手帳等の書類を窓口にお持ちください。
申請先は、高齢者介護保険課妊産婦こども家庭センター、そのほかは障がい福祉課です。
代理で申請される場合は、代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)が必要です。

対象者(身体障害者手帳の程度が以下のいずれかに該当する方)

視覚障害

  • 4級以上

聴覚または平衡機能の障害

  • 聴覚障害:3級以上
  • 平衡機能障害:5級以上

肢体不自由

  • 上肢:2級以上
  • 下肢:6級以上
  • 体幹:5級以上

肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)

  • 上肢機能:2級以上
  • 移動機能:6級以上

内部障害(※いずれも4級以上)

  • 心臓機能障害
  • じん臓機能障害
  • 呼吸器機能障害
  • ぼうこうまたは直腸の機能障害
  • 小腸機能障害
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
  • 肝臓機能障害

上記以外の対象者(身体障害者手帳所持者以外で対象となる方)

知的障害者

療育手帳の障害の程度が「A」および「マルA」

精神障害者

精神障害者保健福祉手帳の等級が「1級」の方

難病患者

指定難病特定医療費受給者証等を交付された方
小児慢性特定疾病医療受給者証を交付された方

けが人等

医師の診断書等により、歩行が困難であるために特別な配慮が必要であると認められる方
(必要と認められる期間。ただし、診断書の発行日から原則1年まで)

高齢者

介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護1から5」の方
※申請先は介護保険課

妊産婦

母子健康手帳を交付された方で妊娠7か月から産後6か月までの方
多胎の場合は、母子健康手帳を交付された方で妊娠6か月から産後1年6か月までの方
※申請先はこども家庭センター

参考

茨城県長寿福祉課ホームページ「いばらき身障者等用駐車場利用証制度」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

お問い合わせ

福祉部 障がい福祉課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

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