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市民農園の開設を検討される方へ

更新日:2023年12月18日

「市民農園」とは

「市民農園」とは、公営・民営に関わらず、都市住民の方々のレクリエーションや高齢者の生きがいづくり、生徒・児童の体験学習など多様な目的で、農家でない方々が小さな面積の農地を利用して自家消費用の野菜や花を栽培する農園のことをいいます。


このような小面積の農地を利用したい人が増えていることから「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(以下、特定農地貸付法という。)」が改正されたことにより、農地を所有している方、またはNPOや企業等の農地を所有していない方でも市民農園(区画貸し農園)を開設できるようになっています。


市民農園開設を検討している方へ

市民農園を開設する方法にはいくつかのパターンがあり、農地の適正な利用を確保するために各種法律において様々な制限がされます。
開設方法に応じて適用される法律が異なりますので、以下のリンク先より各種要件や手続きの流れ等を確認してください。
市民農園の開設方法(農林水産省ホームページ)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
市民農園を始めよう(農林水産省ホームページ)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

農地の取得方法や市民農園の方式ごとに、開設に必要な法律の手続きが異なります。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。適用される法律手続きpdf(PDF:923KB)

開設方法1:特定農地貸付法による開設

主要な開設方法として、特定農地貸付に関する農地法等の特例に関する法律(特定農地貸付法)の適用を受ける開設についてご案内します。
特定農地貸付法による市民農園開設の概要(農林水産省ホームページ)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

特定農地貸付法の対象要件

特定農地貸付けとは、市民農園利用者に対する農地の貸付けのことで、次の要件すべてに該当するものを言います。

  • 借受け者1人あたり10アール未満の貸付けであること。
  • 複数の者を対象とした貸付けであること。
  • 一定のルールに基づいて行われること。
  • 営利を目的としない農作物の栽培であること。
  • 貸付期間が5年を超えないこと。

農業委員会へ承認申請

特定農地貸付けを行うためには、市民農園開設者が農業委員会に申請書類を提出し、承認を受ける必要があります。
申請書には、市民農園事業計画書、貸付協定書、貸付規程の添付が必要です。

その他の法律に基づく開設方法

「特定農地貸付法による開設」以外に、「都市農地貸付法による開設」、「市民農園整備促進法による開設」、法律上の規制を受けない開設方法があります。
いずれの開設方法にあたるのか、上記項目「適用される法律手続き」で確認してください。

お問い合わせ先

「特定農地貸付法による開設」および「都市農地貸付法による開設」に関するご相談は、市農業委員会へお問い合わせください。
ご相談ののち、申請書を提出することとなった際に、申請添付書類である「貸付協定(開設者と市が締結)」に関しては、農業政策課へお問い合わせください。


休憩施設や農機具倉庫、トイレなどの市民農園附帯施設を整備する場合の「市民農園整備促進法による開設」に関しては、農業政策課へお問い合わせください。

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お問い合わせ

市民経済部 農業政策課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1584

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