適正な生産の徹底について
経営所得安定対策等実施要綱において、交付対象作物については、地域の普及組織等が指導する標準的な栽培方法等に即し、十分な収量が得られるように生産することが原則となっています。そのような栽培方法に即さず、適正な生産が行われていない可能性が高いと判断される場合には、交付金の交付対象とはなりません。
以下に該当する場合、収量が相当程度低いものとみなし、交付金の交付対象とはなりません。
- 新市場開拓用米及び加工用米にあっては、当年産米の実需者等への出荷数量が当初契約数量の8割に満たない場合
- 飼料用米及び米粉用米にあっては、農業者の当該対象作物の10aあたりの収量が地域の基準単収(10a)から150kg/10aを減じた値に満たない場合
- 飼料作物及びWCS用稲にあっては、地域農業再生協議会等が定めた基準単収や平均単収の2分の1に満たない場合
*1、2にあっては、一括管理方式で取り組む場合、当初の契約数量を出荷することが原則となります。
◆龍ケ崎市の令和8年産米の標準単収は、528キログラム/10a(作柄変動等が生じた場合は単収が補正調整されることもあります)
収量が相当程度低いものに該当になった場合
収量が相当程度低いものとなった場合、収量低下が生じたと思われる要因等を記載した理由書(根拠となる証拠書類等を添付)を提出して、関東農政局長が合理的な理由があると認める場合は、交付金の交付対象となります。
※合理的な理由とは、適切な生産がなされていた上で、自然災害等の農業者にとって不可抗力の要因によって収量が低くなっている場合。
理由書の証拠書類について
合理的な理由の有無を確認するため、以下の提出が必要になります。
- 収量が相当程度低くなった要因を裏付ける書類
(自然災害が要因である場合には、農作物共済の支払書類や圃場の写真等) - 適切な生産が行われていたことが分かる書類
(作業日誌、種子や肥料の購入伝票等) - 圃場条件の制約がある場合には、これに対応した対策を講じていることが分かる書類
(対策を施したことが分かる写真等) - 関東農政局または地域農業再生協議会から栽培管理の見直し等の改善指導を受けている場合には、実施された改善措置が分かる書類
(改善措置を施したことが分かる写真等)
留意事項
自然災害により、収穫や出荷・販売ができなくなった場合、また、収量低下の恐れがあると判断される場合は、速やかに地域農業再生協議会(市農業政策課)に連絡してください。

