火入れとは?
「火入れ」とは、林地・農地等での利用上の目的をもって、その土地に生えている立木竹、雑草等を面的に焼却する行為をいいます。
「森林法」において、森林の周囲1km範囲内の林地・農地等での「火入れ」は禁止されています。ただし、一定の要件を満たす場合に限り、市町村長の許可を得て実施することが可能です。
【参考】
周知用チラシ1「
農地での焼却行為、これは火入れなの?(PDF:476KB)」
周知用チラシ2「
野焼きと火入れは、届出等の取り扱いが異なります(PDF:655KB)」
いばらきデジタルマップ「」
許可の対象
- 【目的】(1)造林のための地ごしらえ、(2)開墾準備、(3)害虫駆除、(4)焼畑、(5)採草地の改良
- 【面積】2ヘクタールまで
- 【森林との位置関係】森林から1kmの範囲内の土地
許可に当たって満たすべき主な要件
- 火入地の所有者または管理者の承諾が必要です
- 火入責任者を定め、申請時には、申請書とともに火入地の周辺現況や防火計画、防火の設備、従事者の配置など必要事項を明示しなければなりません
- 火入地の周囲1kmの範囲内の立木竹の所有者等に、予め実施内容を通知しなければなりません
- 火入地の周囲に、幅5m(風下等の場合は10m)以上の防火帯を設け、可燃物を除去しなければなりません
- 当日は、火入れ面積に応じて定められた人数の従事者を配置しなければなりません。また、延焼防止のために、消火用具を準備しなければなりません
市は、上記のほか気象状況見通し等の総合的判断から、周囲への延焼のおそれがないと認めた場合に許可証を交付します。
許可申請の方法
火入れ許可を受けようとする方は、火入れをしようとする14日前までに、火入許可申請書に次の書類を添えて農業政策課まで提出してください。
- 火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
- 火入れを行おうとする土地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
- 申請者が請負又は委託契約に基づき火入れを行おうとする者である場合は、請負又は委託契約書の写し
火入れを行う場合に必要なこと
許可を受けて火入れを行う場合であっても、次に掲げる事項を行うことが必要です。
- 火入れをしようとする森林等の周囲1キロメートルの範囲内にある立木等の所有者又は管理者に火入れを行う旨を通知すること
- 火入れを行う前日(前日が閉庁日の場合は、その前の開庁日)までに、火入れの場所及び日時を農業政策課まで通知すること
- 火入れに際し、「火入許可証」を携帯すること。また、消火用具を携行すること
- 火入れの跡地が完全に消火したことを確認できるまで、現場から退去しないこと
- 火入れが終了したとき、又は火入れの許可の対象期間を経過したときは速やかに「火入許可証」を返納すること
- 火入れの許可期間であっても、次のような状況となった場合は、火入れを行わないでください
- 強風注意報又は乾燥注意報が発表された場合
- 林野火災注意報、林野火災警報又は火災警報が発令された場合
- 火入れ中であっても、次のような状況となった場合は、速やかに消火してください。
- 風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき
- 強風注意報又は乾燥注意報が発表された場合
- 林野火災注意報、林野火災警報又は火災警報が発令された場合
火入れに該当しない場合
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、一部の例外を除き、屋外での廃棄物の焼却(野焼き)は禁止されています。
農業や林業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(稲わら、刈草の焼却など)や、地域行事(どんと焼き等)については、「火入れ」には該当しないため、火入許可申請は不要です。
ただし、「火入れ」に該当しない場合でも、屋外での廃棄物の焼却(野焼き)禁止の一部例外に該当する廃棄物の焼却(野焼き)を行う場合、消防署への届出が必要です
- 廃棄物の焼却(野焼き)に関する詳細はこちら

- 消防署の届出については、稲敷広域消防本部龍ケ崎消防署予防課(電話:0297-62-5131)へお問い合わせください
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