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野外焼却(野焼き)は止めましょう

更新日:2021年9月16日

野外焼却(野焼き)は法律や県条例で禁止されています。
違反した場合は5年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金(またはその併科)です。

野外焼却(野焼き)とは

一定の焼却設備を使わずに、ごみ等の廃棄物をそのまま燃やしてしまう行為のことです。
屋外での野外焼却(野焼き)は、一部例外を除いて「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や県条例で禁止されています。

一定の焼却設備とは

  • ごみを燃焼室で800℃以上の状態で燃やすことができるもの
  • 燃焼室での温度を測定できる装置があること
  • 燃焼に必要な量の空気の通風がおこなわれるものであること
  • 高温で燃焼できるよう助燃装置があること
  • 外気と遮断された状態でごみを燃焼室に投入できること

一部例外とは

  • たき火その他日常生活を営む上で通常に行われるもので軽微な場合
  • 国または地方公共団体が施設の管理を行う場合
  • 農業、林業、漁業を営むためにやむを得ない場合(農業等は業として行っている場合であり、規模に関わらず家庭菜園等は該当しません)
  • 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な場合
  • 震災、風水害、その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な場合

※上記の例外に該当する場合でも、生活環境保全上の支障が生じている(苦情がある)場合などは、例外扱いできないこともありますので、ご注意願います。

野外焼却(野焼き)の例外行為に対する留意事項

煙や臭いは風に乗り、広範囲に拡散します。
また、火災の危険性、周辺住民に喘息等の呼吸系疾病の方がいる可能性など、いろいろな状況が想定されますので、例外として認められている場合でもできる限り行わないようにしましょう。
やむを得ず行う場合には、次の点に配慮して行ってください。ご理解とご協力をお願いいたします。

  • 煙の量や臭いがご近所の迷惑にならない程度の少量にとどめる
  • 風向きや強さ、時間帯を考慮する
  • 火災に十分留意して消火をするまでその場を離れない
  • 草木などはよく乾かし煙の発生量を抑える
  • ご近所の理解を得て迷惑にならないようにする

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お問い合わせ

都市整備部 生活環境課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1588

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