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雑草除去受託制度を利用してみませんか?

更新日:2025年4月24日

  • 市内のあき地の雑草でお困りの土地所有者の方のため、雑草除去の受託制度を設けています
  • 前期(5月から8月)と後期(9月から12月)の年2回除草を行い、刈り草の処分を行います
  • 前年度に受託制度をご利用の方には、4月下旬に通知をお送りします
  • 新たに受託制度を利用したい方は、生活環境課までご連絡ください
  • ご自身でのあき地の適正管理が難しい方は、利用してみませんか

雑草除去受託制度

受託制度の流れ

  1. あき地の所有者または管理者のお名前・ご住所、あき地の所在地・面積を、生活環境課までご連絡ください
  • 前年度に受託制度をご利用の方には、4月下旬に通知をお送りしますので、市への連絡は不要です
  1. 市から、お知らせ、はがき、払込取扱票などをお送りします
  2. 市から送られた「はがき」に必要事項を記載し、必ず指定された期限までに投函してください
  3. 市から送られた「払込取扱票」に日中連絡の取れる電話番号を記載し、必ず指定された期限までに郵便局から入金してください
  • 期限を過ぎて入金すると、年2回の除草ができなくなる場合があります
  1. 入金確認後、市が委託業者に発注し、適宜除草作業に着手します
  2. 委託作業の終了後は、「雑草除去済通知」及び「除草実施前後の写真各1枚」を送付します

令和7年度の委託料は1平方メートル当たり157円です

  • 委託料金は、委託業者への委託料、刈り草処分料や各種手続きに係る費用を考慮し決定しています
  • 委託単価に土地の面積を乗じたのち、1円未満を切捨て、除草回数(年2回)を乗じて算出します
    (例)土地の面積が200平方メートルの場合、年間62,800円(157円/平方メートル×200平方メートル×2回)となります
  • 委託料は、毎年度見直しを行っています

あき地が以下の場合は、受託できない場合があります

  • 草丈が1.5メートル以上繁茂している場合
  • 残置物がある場合
  • 樹木や竹が生えている場合(樹木は除去することができません)
  • 傾斜地など通常の除草作業が行えない場合

ご自身で除草を行う場合の注意事項

ご自身で除草を行う場合には、刈り草をそのまま放置せず、必ず収集し、適正に処分してください

個人で除草した刈り草の処分方法について

個人で除草した場合の刈り草は、一般廃棄物処理施設「くりーんプラザ・龍」に搬入することができます

搬入可能時間

  • 月曜日から土曜日までの午前8時30分から正午まで、午後1時から午後4時30分まで
  • 祭日・年末年始は休み

処分手数料

  • 10キログラム当たり160円

注意事項

  • 搬入時には運転免許証の提示が必要です
  • 市外にお住まいの方は、龍ケ崎市からの通知など、市内に土地を所有していることが分かる書類をご提示ください

くりーんプラザ・龍(龍ケ崎地方塵芥処理組合)

  • 所在地:龍ケ崎市板橋町436-2
  • 電話番号:0297-60-1777

お問い合わせ

都市整備部 生活環境課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1588

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