令和5年6月1日から、「茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」が一部改正され、規制内容が強化されました!
市内で土砂等による土地の埋立て等を検討している方、市内に土地をお持ちの地権者の方などは、届出や書面の交付・携帯が必要となる場合がありますので、確認をお願いします。
※詳細は下記リンク先の茨城県ホームページや周知チラシをご確認ください。
茨城県で土砂等による土地の埋立て等を行う方へ(PDF:552KB)
土砂等による土地の埋立て、盛土および堆積を行う場合には許可が必要です
市では、土砂等による土地の埋立て等によって生じる環境の悪化および災害の発生を防止するため、必要な規制を行うことにより、市民の安全と良好な生活環境を確保することを目的として、
また、5,000平方メートル以上の土地の埋立て等については、 において、事前に県知事の許可を受けなければならないこととされています。
※300平方メートル(300立方メートル)未満の土地の埋立て等であっても、隣接または近接する土地において、事業が施行され、または施行中の場合においては、これらの土地の面積と合算して300平方メートル(300立方メートル)以上となれば、許可を受けなければなりません。
【参考】
許可を受けるまでの流れ
土砂等による土地の埋立て等を計画している場合には、市生活環境課にご相談ください。
担当者から説明しますので、事前に担当者にご連絡いただいた上で窓口にお越しください。
事業計画を伺い、書類の作成方法等をお伝えします。
手続きの流れ
- 事前協議書の受付
- 事案審査会開催・関係各課への意見照会
- 意見集約・事前協議済書の発行
※関係各課から条件が付された場合には、担当課と調整していただくため時間を要します。 - 土砂等発生場所の土壌調査実施
- 許可申請書の受付
- 許可・不許可の決定
※事前協議書の受付から許可・不許可の決定まで、早くておおむね8週間要します。
※事前協議書の提出に至るまでには、周辺関係者(事業区域から100mの範囲の土地所有者および居住者等)への説明会の開催、近隣土地所有者からの同意取得等、行わなければならない事が多くあります。
ご相談いただいてから書類の受付までに、多くの時間を要することをご了承ください。
※事業区域の面積が、明らかに5,000平方メートル以上となることが見込まれる場合には、県廃棄物規制課にご相談ください。
※農地転用等、農地に係る許可等が必要な場合(担当課:農業委員会事務局)や開発行為等(担当課:都市計画課)を伴う場合には、事前協議手続きと同時進行で、担当課との協議を進めてください。
土地所有者(管理者)の方は注意してください!!
業者等からの甘い言葉に騙されて、資材置場等として土地を貸し、産業廃棄物が混ざった土砂等を山積みにして、置いたまま逃げられてしまうというような事案が発生しています。
「使ってないから、そのままにしておくより少しでもお金になればいいかな」とか、「困っているみたいだから、少しの間なら置かせてあげてもいいか」等、安易に土地を貸してしまうと、このような事案が自分に降りかかってしまうことがあります。
残土等の置き逃げは、行為者に責任がありますが、土地所有者(管理者)にも同様に責任があります。
「騙された」と思っても、土地所有者(管理者)が撤去等の対応をしなければならないなど、被害に遭う場合がありますので、十分に注意してください。
業者等から、「資材置場として土地を貸して欲しい」旨の話を持ち掛けられた場合には、信頼できる人や弁護士に相談する等、十分に検討した上で対応してください。
市生活環境課でも相談を受け付けています。
「龍ケ崎市土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積の規制に関する条例及び同施行規則」が大幅に改正され、平成28年4月1日に施行されました
土地の埋立て等を予定されている方は、改正内容を十分にご理解の上、ご検討ください。
条例の主な改正内容は次のとおりです。
条例の改正に伴い、施行規則も大幅に改正されました。
1.「市の責務」を新規追加【改正条例第3条】
市の責務を明確にすること、また、「茨城県その他関係機関と連携して…」と表記し、事案対応を茨城県等と連携して行うことを明記する。
2.「事業主等の責務」中、表現の変更【改正条例第4条第5項】
「事業施行期間中に事故等が発生したとき」を「事業の施行に関し事故等が発生したとき」に改め、事業の施行期間外であっても、事業の施行に関する事故等について一定の責任を負うことを明記する。
3.「土地所有者の責務」を新規追加【改正条例第5条】
土地の貸与等により、土地所有者が直接事業に関わらない場合であっても、一定の責任を負うことを明記する。
4.「土砂等を発生させる者及び土砂等を運搬する者の責務」を新規追加【改正条例第6条】
「土砂等を発生させる者」には、土砂等発生の抑制と発生土砂等により行われる事業への配慮を、「土砂等を運搬する者」には、運搬土砂等による事業への配慮と土壌汚染が発生するおそれのある土砂等を運搬しないように規定し、一定の責任を負うことを明記する。
5.「事業の基準」を新規追加【改正条例第7条】、「事業の許可等」に許可を受けなければならない範囲を追加(条例の適用範囲の撤廃)【改正条例第9条】
条例の適用範囲を無くし、現行条例の適用範囲に相当する規定として、事業区域の面積が300平方メートル以上5,000平方メートル未満、搬入土量で300立方メートル以上の事業については、許可を受けなければならない範囲として規定し直し、現行条例の許可基準をベースとした事業基準を、面積等に関係なく、事業主等が遵守しなければならない基準として規定する。
(1)許可を受けなければならない範囲
主な変更点
改正前
(条例の適用範囲)
改正後
(許可を受けなければならない範囲)
許可を受けなければならない範囲 事業区域の面積
500平方メートル以上
5,000平方メートル未満300平方メートル以上
5,000平方メートル未満事業区域への搬入土量
―
300立方メートル以上
適用範囲外事業の追加
―
国又は地方公共団体との災害協定により行われる堆積その他これに類する事業
(2)事業基準(現行許可基準)への追加項目(適合する場合でなければ事業を行うことができない)
ア 事業に用いる土砂等の性質が、建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1に掲げる第1種建設発生土、第2種建設発生土、第3種建設発生土に該当するものであること。
イ 事業に用いる土砂等が改良土でないこと。
※改良土とは、土(泥土を含む。)にセメントや石灰等を混合し、化学的安定処理を行い土質改良したもの。
ウ 事業に用いる土砂等が茨城県内で発生したものであり、かつ、茨城県内から搬入されるものであること。
6.「欠格条項」を新規追加【改正条例第11条】
事業主等が以下のいずれにも該当しないもので無ければ、許可を受けて行う事業ができないよう「欠格条項」を新たに追加する。
ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
イ 禁錮以上の刑に処せられ5年を経過しない者
ウ この条例その他生活環境の保全を目的とする法令等の規定に違反し、罰金その他処分を受けて5年を経過しない者
エ この条例の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
オ この条例の規定により命令を受け、その命令に係る措置が完了していない者
カ 事業の施行に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
キ 龍ケ崎市暴力団排除条例(平成23年龍ケ崎市条例第23号。以下「暴排条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に該当する者
ク 暴排条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
ケ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がアからクまでのいずれかに該当する者であるもの
コ 法人の事業主等であってその役員又は使用人のうちアからクまでのいずれかに該当する者のあるもの
サ 個人の事業主等であって使用人のうちアからクまでのいずれかに該当する者のあるもの
シ 暴力団員等がその事業活動を支配するもの
7.「事業の開始」届出時の添付書類の追加【改正条例第13条】
事業の施行期間中に設置しなければならない表示板の設置を失念する事業主等が多いことから、事業開始の届出時に表示板の設置場所を示す図面、及び届出時点において既に表示板を設置している場合には、その写真を添付させることとする。
8.「監督処分」対象の追加【改正条例第14条】
「欠格条項」規定の追加に伴い、「欠格条項に違反している事業主等」を追加する。
9.「事業内容等の変更」中、許可についての準用規定の追加【改正条例第15条第2項】
「欠格条項」規定の追加に伴い、「欠格条項」規定の準用を追加する。
10.「事業の中止等」を新規追加【改正条例第16条】
「正当な理由がなく6月以内に事業に着手せず、又は引き続き6月以上事業を休止した場合」には、許可の取消しができるようにするが、そこに至らない事業の放置を防ぐため、また、事業を休止した時期の確認等を行うため、許可を受けた事業を「30日以上中止」、「中止した事業を再開」、「廃止」する時は、届出を行うよう規定し、届出があった場合には、当該事業の実施状況等の確認を行い、「事業基準に適合していない場合」、「許可条件に違反している場合」には、事業の停止、原状回復その他の必要な措置を命じることができることとする。
11.「改善勧告」対象の変更【改正条例第17条】
改善勧告の対象を、許可を受けない事業に適用させるため、「許可基準」から「事業基準」に改める。
12.「改善命令」の対象措置を変更【改正条例第18条】
改善命令の対象措置を、「期限を定めて必要な措置」から「当該事業の停止を命じ、又は期限を定めて原状回復その他の必要な措置」に改め、措置内容を明確に示すこととする。
13.「許可の取消し等」の事由及び措置の追加【改正条例第19条】
「ア)許可条件に違反している場合」、「イ)許可基準に適合していない場合」、「ウ)正当な理由がなく6月以内に事業に着手せず、又は引き続き6月以上事業を休止した場合」及び「欠格条項」規定の追加に伴い、「エ)欠格条項に該当している場合」を取消し事由として追加する。
また、許可を取消しても事業を停止しない場合には、「事業の停止」も命じることができるようにする。
14.「事業の完了等」中、完了の届出提出までの日数及び届出時の添付書類の追加【改正条例第21条】
完了の届出に添付する土壌の調査については、結果が出るまでに概ね10日から2週間を要することから、届出の提出を「完了後7日以内」から「完了後15日以内」に改める。
また、完了届の提出後、許可条件に違反していた場合や提出された土壌調査の結果が基準に適合していない場合の措置を「必要な措置」から「原状回復その他の必要な措置」に改め、措置内容を明確に示すこととする。
15.「地位の承継」を新規追加【改正条例第22条】
事業主等が施行期間中に亡くなった場合等、現行条例には地位の承継について規定が無いことから、相続等があった場合に許可を受けた事業主等の地位を承継することとし、その旨を届出することを義務付ける。
16.「報告」中、表現の変更【改正条例第23条第2項】
「施行期間中に事故等が発生したとき」を「施行に関し事故等が発生したとき」に改め、事業の施行期間外であっても事業の施行に関する事故等について、報告の義務を負わせることとした。
17.「立入検査」中、表現の変更【改正条例第24条第1項】
検査するものについて、「施設その他物件」を「施設、帳簿、書類その他物件」に改め、物件という表現のみでは一般的ではないため、書類の類も検査できることを明確に示すこととする。
18.「土砂等の発生状況等の調査」を新規追加【改正条例第25条】
現行条例では、「立入検査」ができることを規定しているが、これに加え、土砂等について調査できることを明確に示すため、「ア)事業に使用される土砂等の性状、発生場所、排出状況、運搬経路等の調査をすること」「イ)事業区域その他関係箇所の土砂等を採取して市で分析若しくは調査会社等に依頼して分析すること」ができることを規定する。
19.「官公署等への協力要請」を新規追加【改正条例第28条】
他の官公署等に対し、欠格条項の該当の有無の照会等、協力を要請することができることを明確に示すこととする。
20.「罰則」の対象者規程の追加【改正条例第29条】
新規追加した規定に関する者の追加、及び現行条例で罰則の対象としていなかった規定(名義貸し)に関する者の追加を行う。
- 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に係るもの
ア 事業の中止等届出が提出された後、現地確認により、許可条件に違反又は事業基準に適合していないことが確認された時に行った命令に違反した者 - 30万円以下の罰金に係るもの
ア 名義貸しを行った者
イ 事業中止等の届出をせず、又は虚偽の届出をした者
ウ 地位の承継の届出をせず、又は虚偽の届出をした者
エ 土砂等の発生状況等の調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
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