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あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例に関するQ&A

更新日:2025年4月24日

条例に関するQ&A目次

どのようなあき地が対象となりますか。
遠方に住んでいるなどの理由により、自分で管理できない場合はどうしたらいいですか。
あき地を売りたい・貸したい
「勧告」とは何ですか。「助言」・「指導」との違いは何ですか。
どのようなときに「公表」するのですか。
「命令」とは何ですか。
「行政代執行」とは何ですか。

条例に関するQ&A

建造物等の所在地の境界から50m以内に境界を有し、現在使用していない土地が対象です。
すでに建物が建っている土地や畑として利用している土地、山林などは、この条例の適用外となります。

対象となるあき地

市では、あき地の雑草等除去受託制度があります。
詳細は、雑草等除去受託制度を利用してみませんか?新規ウインドウで開きます。をご確認ください。

「居住を目的とした建物を建築することができ、個人が所有している市内の土地であって、現に使用していない土地または近く使用しなくなる予定の土地」の場合は、空家バンク制度をご検討ください。
詳細は、空家バンク制度新規ウインドウで開きます。をご確認ください。

「助言」・「指導」より更に強い行政指導が「勧告」となります。
「助言」・「指導」には履行期限を設けていませんが、勧告には30日以内の履行期限を設定する予定です。

「勧告」してもなお改善されない場合で、雑草等が60cm以上繁茂し、かつ隣地の住宅等敷地内に越境し、市民の生活環境・財産を阻害しているなどの一定の基準(公表基準)に該当する場合は、その事実を「公表」することがあります。
公表前には、あき地の所有者等に対し、あき地の不良の状態を改善できなかったやむを得ない理由等の意見書の提出を求めます。
その意見の内容によっては、公表を猶予する場合もあります。
「公表」では、対象となるあき地の所在、面積、所有者等の住所または所在地、所有者等の氏名または名称などを本庁舎正面玄関前の掲示板に掲示する予定です。

「勧告」してもなお改善されない場合で、雑草等が60cm以上繁茂し、かつ隣地の住宅等敷地内に越境し、市民の生活環境・財産を阻害しているなどの一定の基準(命令基準)に該当する場合は、あき地の改善を「命令」します。
命令前には、あき地の所有者等に対し、命令予告をし、あき地の不良の状態を改善できなかったやむを得ない理由等の弁明書の提出を求めます。
「命令」は行政処分となります。

「命令」してもなお改善されない場合で、雑草等が120cm以上繁茂し、かつ隣地の住宅等敷地内に越境し、市民の生活環境・財産を著しく阻害し、放置できない状態であるなどの一定の基準(行政代執行基準)に該当する場合は、「戒告」をし、それでもあき地の改善を行わない場合は、「行政代執行」手続きに移行します。
行政代執行に係る費用については、行政代執行法の規定に基づき、あき地の所有者等から徴収します。

お問い合わせ

都市整備部 生活環境課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1588

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