当市における建設工事に係る現場代理人の常駐義務の緩和措置(兼任)について、下記のとおり「龍ケ崎市建設工事等現場代理人の常駐義務緩和措置に関する要領」を改正し、令和8年4月1日から適用します。
主な改正内容
建設工事に係る現場代理人の兼任が可能となる金額条件の改正
| 現行 | 改正 |
|---|---|
| 契約金額2,500万円未満 | 契約金額4,500万円未満 |
※改正により、令和8年4月1日以前に契約を締結した契約金額2,500万円以上の建設工事に係る現場代理人は、令和8年4月1日から契約金額4,500万円未満の建設工事においても、兼任が可能となります。
現場代理人兼任届の添付書類の省略
現場代理人兼任届の添付書類(既契約工事に係る位置図、工程表)を不要とします。
施行日
令和8年4月1日
要領・様式
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