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龍ケ崎市建設工事等現場代理人の常駐義務緩和措置に関する要領

更新日:2026年2月17日

当市における建設工事に係る現場代理人の常駐義務の緩和措置(兼任)について、下記のとおり「龍ケ崎市建設工事等現場代理人の常駐義務緩和措置に関する要領」を改正し、令和8年4月1日から適用します。

主な改正内容

建設工事に係る現場代理人の兼任が可能となる金額条件の改正

【金額条件】
現行

改正

契約金額2,500万円未満契約金額4,500万円未満

※改正により、令和8年4月1日以前に契約を締結した契約金額2,500万円以上の建設工事に係る現場代理人は、令和8年4月1日から契約金額4,500万円未満の建設工事においても、兼任が可能となります。

現場代理人兼任届の添付書類の省略

現場代理人兼任届の添付書類(既契約工事に係る位置図、工程表)を不要とします。

施行日

令和8年4月1日

要領・様式

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。龍ケ崎市建設工事等現場代理人の常駐義務緩和措置に関する要領(PDF:386KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。現場代理人兼任届(ワード:16KB)

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お問い合わせ

総務部 財政課 契約指導検査グループ

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1588

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