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最低制限価格制度

更新日:2026年3月9日

当市では、公共工事の品質低下や下請業者へのしわ寄せ、安全対策の不徹底の要因となるダンピング受注を防止することを目的として、地方自治法施行令に規定する「最低制限価格制度」を導入します。

最低制限価格の算定式

最低制限価格を算定するための設計額における諸費目の額に乗じる割合は、「中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル(中央公契連モデル)」を採用します。

【土木一式工事の場合】
諸費目乗じる割合
直接工事費の額10分の9.7
共通仮設費の額10分の9
現場管理費の額10分の9
一般管理費等の額10分の6.8
設定割合10分の7.5から10分の9.2

※直接工事費には材料費及び機器費を含みます。また、一般管理費等には契約保証費を含みます。
※工事種類ごとの詳細な算定式は龍ケ崎市最低制限価格制度実施要綱を参照してください。

失格要件

最低制限価格を下回る価格により入札をした者は失格となります。

対象案件

発注予定金額が200万円を超え3,000万円未満の建設工事(総合評価落札方式を適用する建設工事を除く。)に係る入札が対象となります。

適用時期

令和8年4月1日以後の入札公告又は指名業者の指名を行う建設工事から適用します。

要綱

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お問い合わせ

総務部 財政課 契約指導検査グループ

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1588

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