国民健康保険は世帯単位の制度であるため、世帯主の方が国保の加入者であるかどうかにかかわらず、ご家族の中に国民健康保険の加入者がいる場合は、世帯主の方が保険税の納税義務者になります。ただし、保険税額は被保険者のみで計算します。なお、世帯主本人が75歳以上となり、後期高齢者医療制度に移行した場合、世帯内に75歳未満の国保加入者がいる場合には引き続き国保税の納税義務者になります。
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更新日:2018年3月1日
国民健康保険は世帯単位の制度であるため、世帯主の方が国保の加入者であるかどうかにかかわらず、ご家族の中に国民健康保険の加入者がいる場合は、世帯主の方が保険税の納税義務者になります。ただし、保険税額は被保険者のみで計算します。なお、世帯主本人が75歳以上となり、後期高齢者医療制度に移行した場合、世帯内に75歳未満の国保加入者がいる場合には引き続き国保税の納税義務者になります。