国民年金の被保険者
国民年金の被保険者の種別は職業などによって3つの種類に分かれており、それぞれ加入手続きや保険料の納付方法が違います。
結婚や就職、転職、退職などで加入する種類が変わったときは、2週間以内に手続きをすることが必要です。
※各お手続きの届出場所・必要なものにつきましては、下の一覧表「こんなときは届出を」でご確認ください。
加入者の種類
- 第1号被保険者
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方(外国籍の方も含む)で農業や自営業者などの方とその配偶者、大学や専門学校等の生徒、またはサラリーマンの配偶者でも扶養になっていない方などが被保険者となります。 - 第2号被保険者
厚生年金の加入者や共済組合の組合員 - 第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者
任意加入制度
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないために老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金・共済組合に加入していないときは、60歳以降(申出された月以降)でも任意加入することができます。
また、海外に転出する方・海外在住の方で将来の年金受給額を増やすために加入を希望する場合は、任意加入することができます。
任意加入制度の対象者
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方で、年金の受給資格期間が足りない方や年金額を満額に近づけたい方
- 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人
- 65歳に達しても年金受給資格期間を確保できない方は、70歳まで加入できます。(昭和40年4月1日以前に生まれた方が対象。受給資格期間を満たすまでの加入となります。)
注意事項
- 任意加入制度は申出があった日からの加入となります。過去にさかのぼって加入することはできませんのでご注意ください。
- 60歳以上の任意加入の納付方法は原則「口座振替」となります。
- 海外在住者の任意加入では、加入者に代わって日本年金機構からの通知等を受け取る国内協力者を決める必要があります。
- 加入手続きに必要なものはご本人の年金加入状況・納付方法により異なりますので、詳しくは市役所保険年金課までお問い合わせください。
こんなときは届出を
こんなとき | 届出に必要なもの | 届出場所 | |
---|---|---|---|
加入のとき | 20歳になったとき |
| 保険年金課 |
会社等をやめたとき |
| 保険年金課 | |
加入中の方 | 第2号被保険者の配偶者に扶養されるようになったとき | 配偶者の勤務する会社などで照会してください | 配偶者の勤務先 |
第2号被保険者の配偶者に扶養されなくなったとき(第3号被保険者→第1号被保険者) |
| 保険年金課 | |
年金手帳の再交付(第1号被保険者のみ) | 印鑑(シャチハタ等ゴム印不可) | 保険年金課 | |
氏名が変わったとき 転入されたとき |
| 保険年金課 | |
年金受給者の方 | 住所、支払金融機関を変更したとき | 住所・支払機関変更届(市医療年金グループに用意してあります) | 年金事務所 |
受給者が死亡したとき | 受け取っていた年金の種類等により必要な手続きが異なります。 | 保険年金課もしくは | |
任意加入を希望される方 | 第1号被保険者が海外へ転出し、引き続き国民年金に加入を希望するとき |
※口座振替を希望される場合は、預貯金通帳・通帳届出印鑑も必要です。 | 保険年金課 |
60歳以上の公的年金に加入していない方が国民年金に任意加入を希望するとき |
| 保険年金課 |
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