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年金受給者に関する手続き

更新日:2023年5月18日

年金受給者が住所・氏名を変更したとき

年金受給者が住所や氏名を変更したときは年金事務所へ届出が必要となります。
ただし、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、届出の提出は原則不要です。
住所が変わったときは「年金を受けている方が年金の受取機関や住所を変更するとき」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご覧ください。
氏名が変わったときは「年金を受けている方の氏名が変わったとき」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご覧ください。

年金受給者が亡くなられたとき

年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
詳しくは「年金を受けている方が亡くなったとき」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご覧ください。

年金受給者の所在がわからなくなったとき

年金を受けている方の所在が1月以上明らかでないときは、その世帯の世帯員の方は所在不明についての届出を行う必要があります。
詳しくは「年金を受けている方が所在不明になったとき」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご覧ください。

お問い合わせ

健康スポーツ部 保険年金課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1580

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