平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
届出時期
出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。
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