概要
DV(配偶者からの暴力)やストーカー行為、児童虐待などの被害者を保護するため、加害者等による住民票の写しなどの不正な取得を防ぐ「支援措置」制度があります。
支援の必要性が認められた場合、加害者(相手方)からの住民票の写しなどの交付請求や、住民基本台帳の一部の写しの閲覧を制限(拒否)できます。
制限される請求・申出の例
支援措置の決定後、相手方からの以下の請求等を拒否します。
- 住民基本台帳の一部の写しの閲覧
- 住民票(除票を含む)の写し等の交付
- 戸籍の附票(除票を含む)の写し等の交付
- 市税に関する証明書の交付
対象となる方
龍ケ崎市に住民登録のある方で、以下のいずれかに該当する方
- 配偶者からの暴力(DV)の被害者であり、暴力によりその生命または心身に危害を受ける恐れがある
- ストーカー行為等の被害者であり、さらに反復してつきまとい等をされる恐れがある
- 児童虐待の被害者であり、児童虐待を受ける恐れ、または監護等を受けることに支障が生じる恐れがある
- その他これらに準ずる行為の被害者
手続きの流れ
支援措置を希望される場合は、事前に公的機関へご相談の上、市民窓口課(本庁舎)で申出手続きを行ってください。
1 事前相談
警察署や福祉事務所などの公的機関に被害の相談をしてください。
2 窓口での申出
市民窓口課へ「支援措置申出書」を提出してください。
申出書の様式は
こちら(PDF:572KB)からダウンロードできます。
【持ち物】
- 本人確認書類(なるべくマイナンバーカード、運転免許証などの官公署が発行する顔写真付きのものをご用意ください)
- 相談機関の証明や意見書など(お持ちの方のみ)※詳細はお問い合わせください
3 審査・決定
市が相談機関に照会し、支援の必要性を精査したうえで支援措置を決定します。
支援措置の期間
支援措置には有効期間(申出日から1年間)があります。継続を希望される場合は別途手続きが必要です。
継続の申出は期間終了の1か月前から受け付けます。有効期間満了前に終了予定通知をお送りしますので、継続を希望される方は通知に従い、手続きしてください。
自動更新ではありませんので、ご注意ください。
ご注意ください
- 相談機関などにおいて必要性が認められない場合、支援措置の対象とはなりません。
- 支援措置の開始または継続は、相談機関などの意見を確認したうえで決定します。決定までの期間中も、仮の支援措置を行います。正式に決定しましたら、ご自宅へ決定通知を送付します。
- 住民異動や戸籍の届出など申出内容に変更がある場合、手続きが必要ですので、事前に市民窓口課にご連絡ください。
- 申出時、相手方に現住所が既に知られている場合は、支援措置の対象とはなりません。
- 法令等に基づく正当な理由により住所等を確認する必要が認められる場合は、第三者からの請求であっても住民票の写しなどの交付を行う場合があります。
【交付の対象となる主な請求者】
公的機関:国または地方公共団体の機関
特定受任者:弁護士、司法書士など
債権者等:金銭消費貸借契約等の不履行債務に係る債権者など、正当な権利行使や義務履行のために必要な方
- マイナ保険証など、マイナポータルの一部機能は利用できません。
- コンビニ交付サービスの利用や広域交付の住民票の写しの申請はできません。
- 広域交付での戸籍証明書等は取得できません。
- 委任状や郵送による住民票の写しなどの申請は、申出者本人であってもできません。
- なりすましによる住民票の写しなどの請求を防ぐため、住民票の写しなどを申請する際は、顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)をお持ちください。
- 申出者以外(同世帯員等)からの請求の際は、申出者へ電話等で確認確認する場合があります。確認が取れないときや、証明書を発行する市区町村の取扱いにより、発行できない場合があります。
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