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離婚しても婚姻中の姓を名乗ることはできますか?

更新日:2018年3月1日

「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届出)」を提出することでできます。離婚届と一緒に提出してください。なお、既に離婚によって婚姻前の氏になった方でも、離婚日から3か月以内であれば提出して、婚姻当時の姓に戻すことができます。

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