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自衛官等募集事務に係る募集対象者情報の提供について

更新日:2023年4月1日

まえがき

自衛官等募集事務については、自衛隊法第97条第1項において市町村の法定受託事務として定められています。
龍ケ崎市では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官および自衛官候補生の募集(以下、「自衛官等募集事務」という。)のために必要な対象者情報(住所、氏名、生年月日、性別)について紙媒体で提供しています。
自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼については、全国の市町村に対して行われているものです。


自衛隊は、提供された情報(住所、氏名、生年月日、性別)に基づき、自衛官および自衛官候補生に関する募集案内リーフレットの配布を行っています。

情報提供の根拠

自衛官等募集事務のための対象者情報については、当該事務が自衛隊法に基づくものであり、住民基本台帳法第11条第1項に規定する国または地方公共団体の機関の「法令で定める事務の遂行のために必要である場合」に該当するものとして、これまで、閲覧に供する方法により対応を行ってきました。
一方、自衛隊法施行令第120条は、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定しています。
個人情報の保護に関する法律第69条第1項においては、個人情報の外部提供を制限しておりますが、同条第2項第3号において、法令等に定めがあるときには、個人情報を外部提供することができると規定しております。
このようなことから、令和4年からこれまでの閲覧に供する方法に替えて、紙媒体での情報提供に変更しました。

参考

令和3年2月5日付け防人育第1450号・総行住第12号の防衛省人事教育局人材育成課長及び総務省自治行政局住民制度課長名通知により、住民基本台帳の一部の写しを国に提出することについては、自衛隊法および自衛隊法施行令の規定に基づき、現行においても実施可能であり、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないとの見解が示されています。

自衛隊への情報提供を希望しない方へ

上記の「情報提供の根拠」のとおり、本件は法令等の根拠に基づき、正規の手続きを経ている情報提供です。
しかしながら、ご自分の個人情報が当市から自衛隊に対して提供されることを望まない方への配慮として、提供する情報から除外するができます。
その際は「申出書」の提出による意思表示が必要です。

除外申出の対象者

令和5年4月2日から令和6年4月1日までの間に18歳の誕生日を迎える方(令和5年度に高校3年生の学年と同じ年齢の方)で、かつ、龍ケ崎市に住民登録のある方

申出方法(提出書類)

次の書類を「郵送」または「持参」により、提出してください。

対象者本人による申出

  • 情報提供からの除外申出書
  • 本人確認書類の写し(個人番号カード、運転免許証、パスポート、健康保険証など。以下同じ。)

対象者の法定代理人(親権者、後見人など)による申出

  • 情報提供からの除外申出書
  • 対象者本人の本人確認書類の写し
  • 法定代理人の本人確認書類の写し

任意代理人による申出

  • 情報提供からの除外申出書
  • 対象者本人の本人確認書類の写し
  • 任意代理人の本人確認書類の写し
  • 対象者本人からの委任状

受付期間等

令和5年4月16日から令和5年5月15日まで(必着
※土曜日、日曜日、祝日を除きます。
※市役所の開庁時間内に限ります。

提出先および問い合わせ先

〒301-8611
龍ケ崎市3710番地
龍ケ崎市総務部人事行政課自衛官募集事務担当宛て
電話:0297-64-1111(代表)

除外申出書等の様式

(注)法定代理人とは

  • 親権者
    本人が18歳未満(※)の場合に、本人に代わって身分上および財産上の監督保護・教育を内容とする権利および義務を有する方です。
    ※年齢は、申出書を記載した時点の年齢
  • 未成年後見人
    本人が18歳未満の場合で、親権者がいないときなどに、後見となる方です。
  • 成年後見人
    申請者が成年被後見人(一人での客観的な判断が著しく厳しいため、裁判所の判断により、他人のサポートを必要とされている方)の場合で、本人に代わって法律行為を行う方、または本人による法律行為を補助する方です。

お問い合わせ

総務部 人事行政課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1583

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