税に関する証明を取得する際の本人確認
税に関する証明書等を取得する際、窓口にお越しいただく方の本人確認を行っています。
窓口にお越しいただく方は必ず以下本人確認書類(有効期限内のもの)をお持ちください。
代理人がお越しいただく際は代理人の本人確認を行います。その際は委任状も併せてお持ちください。
※手続き内容によってお持ちいただく本人確認書類が異なります。詳細は各関連ページをご参照ください。
1点で本人確認を可能とするもの
- 運転免許証
- マイナンバーカード(個人番号カード)※マイナンバーの通知カードは本人確認書類になりません。
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 身体障害者手帳(写真付)
- 療育手帳(写真付)
- 運転経歴証明証(平成24年4月1日以降に交付を受けたもの)など
2点で本人確認を可能とするもの
- 旅券(パスポート)
- 健康保険・後期高齢者医療制度の資格確認書
- 介護保険被保険者証
- 年金手帳
- 年金証書
- 生活保護受給者証明書
- 学生証(写真付)
- 社員証(写真付)
- 診察券
- クレジットカード
- キャッシュカード
- 預貯金通帳など
※令和7年12月2日以降は健康保険証は本人確認書類としてご利用いただけません。
「iPhoneのマイナンバーカード」の窓口における本人確認について
令和7年8月5日から、「iPhoneのマイナンバーカード」を使った本人確認が可能となりました。
これは、「マイナンバーカード対面確認アプリ」で確認を行う方法です。
ただし、対面確認アプリを使うためには各窓口に対応機器を新たに設置する必要があり、現在は窓口で「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用できません。
窓口における本人確認書類が必要な各手続等を行う際は、実物のマイナンバーカードや、その他本人確認書類として認められるものをご持参くださいますようお願いいたします。
なお、今後の取り扱いにつきましては、「iPhoneのマイナンバーカード」で本人確認を行う際に必要となる「マイナンバーカード対面確認アプリ」整備状況等を踏まえ、検討してまいります。
注意事項
- 本人確認書類は「氏名・住所及び生年月日」が確認できることが前提です。
- 本人確認書類の氏名、住所等は申請書類の内容と一致している必要があります。
- 本人確認書類を提示することが出来ない場合は、申請前に窓口へご相談ください。
本人確認のため、口頭による質問をさせていただく場合があります。 - 有効期限がある書類で有効期限が切れたものについては、本人確認書類にはなりません。
- マイナンバー(個人番号)の通知カードは、本人確認書類にはなりません。
不正な申請、届出等について
偽りその他不正な手段により届出、申請などをした者は、法律により罰せられます。

