税制改正に伴う特例措置
令和7年度税制改正において、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応する観点から、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
国により、介護保険法施行令の規定がこの税制改正の影響を受けないように改正されたことに基づき、令和8年度介護保険料の算定に限りこの控除額引き上げを無かったものとする特例措置が行われます。
具体的には、給与収入が55万1,000円以上190万円未満の方は、介護保険料の算定基準となる合計所得金額が税制改正前の基準で計算され、また市民税の課税・非課税の判定についても同様に税制改正前の基準に基づいて計算されます。
そのため、税制改正の影響により令和8年度の市民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階は「課税」と判定されることがあります。
この措置は令和8年度に限るものであり、介護保険事業を安定して運営するための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
対象となる方
第1号被保険者本人および同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
- 令和8年1月1日および令和8年4月1日時点で龍ケ崎市に住民登録がある
- 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である
※上記に当てはまらない方は、影響を受けません。
特例措置の内容
- 給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、介護保険料算定における合計所得金額を計算します。 - 市民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、介護保険料算定における課税・非課税を判定します。
これにより、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
税制改正による給与所得控除額の見直しについて(個人住民税の場合)
| 給与収入金額 | 給与所得控除額(改正後) | 給与所得控除額(改正前) |
|---|---|---|
| 162万5,000円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5,000円超180万円以下 | 65万円 | 収入金額×40%-10万円 |
| 180万円超190万円以下 | 65万円 | 収入金額×30%+8万円 |
※給与収入金額が190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
具体例
単身世帯、令和7年中の給与収入が100万円で、ほかの収入が無い場合
(考え方)給与収入100万円-給与所得控除額=所得
| 合計所得金額 | 課税区分 | |
|---|---|---|
| 市民税 | 35万円(給与所得控除額65万円) | 非課税 |
| 介護保険料 | 45万円(給与所得控除額55万円) | 課税(第6段階) |
給与収入のみの場合、龍ケ崎市の令和8年度の市民税の算定では給与収入103万円(所得でみると38万円)までが非課税となりますが、介護保険料では従来どおり93万円(所得でみると38万円)までを非課税ラインとして扱います。
※同一生計配偶者や扶養親族が0人の場合
特例減免について
令和7年度も市民税が非課税で、税制改正後の令和8年度も市民税が非課税だが、令和8年度の介護保険料のみ課税とみなされた方については
- 上記特例措置の「2.市民税課税・非課税の判定」を行わずに※算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。
※介護保険料の算定で「課税」とみなさずに市民税と同じく「非課税」、合計所得のみ給与所得控除を税制改正前の基準で計算
【特例減免の対象となる方へ】
※市民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
※あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知します。
よくあるご質問
なぜ特例措置を行うのですか
介護保険制度は、原則3年を1期とするサイクルで市町村において保険料収入を見込んだうえで事業運営を行っています。
しかし、今回の税制改正による給与所得控除額の引き上げは、現在の第9期介護保険事業計画を策定した時(令和5年度)には想定できなかったものでした。
この影響で、保険料収入不足により事業運営に支障が出る事態を避けるため、特例措置を実施することとなりました。
特例措置は、いつからいつまで適用されますか
令和8年度介護保険料に限り適用します。
特例措置が適用されるのは介護保険料だけですか
介護保険料のみが対象です。
介護保険サービスの利用者負担割合や、利用者負担軽減制度等への影響はありません。

