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介護保険適用除外

更新日:2026年6月11日

介護保険の適用除外制度

原則、40歳以上の医療保険加入者および、65歳以上の方は介護保険制度の被保険者になり、介護保険料を納付するとともに、要介護認定を受けた場合、一部自己負担で介護保険サービスを利用することができます。
ただし、障害関連法や生活保護法の適用を受けて介護保険適用除外施設に入所されている場合には、介護保険と同等以上のサービスが提供されており、将来的に介護保険の給付を受ける可能性が低いため、例外的に介護保険の被保険者になりません。

介護保険適用除外の対象者

  1. 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
  2. 児童福祉法第7条第2項の内閣総理大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
  3. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
  4. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成20年法律第82号)第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条又は第9条に規定する療養を行う部分に限る。)
  5. 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
  6. 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
  7. 障害者支援施設(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
  8. 指定障害者支援施設(支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
  9. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)

適用除外対象施設の方へ

介護保険の適用除外制度に該当する方が入所・退所された場合、該当者の「介護保険資格取得・異動・喪失届」を龍ケ崎市介護保険課へ提出してください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護保険資格取得・異動・喪失届(ワード:20KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護保険資格取得・異動・喪失届(PDF:86KB)


※提出がない場合、保険者となる市区町村で被保険者の正確な把握ができません。
介護保険料の賦課・認定・給付等に影響が及ぶことになりますので、忘れずに提出をお願いします。

適用除外対象施設を退所されて介護保険のサービスを利用される場合

介護保険の適用除外対象施設を退所して介護保険の施設に入所する場合、要介護認定の申請が必要になります。
その際、障害サービスや生活保護の支給決定を行っている市町村が介護保険の保険者となります。
要介護認定の申請前に必ず保険者を確認して「介護保険資格取得・異動・喪失届」を龍ケ崎市介護保険課へ提出してください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護保険資格取得・異動・喪失届(ワード:20KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護保険資格取得・異動・喪失届(PDF:86KB)


※提出がない場合、保険者となる市区町村で被保険者の正確な把握ができません。
介護保険料の賦課・認定・給付等に影響が及ぶことになりますので、忘れずに提出をお願いいたします。

介護保険適用除外施設の確認方法

介護保険適用除外施設に該当するか否かは、入所されている施設にご確認ください。

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お問い合わせ

健康スポーツ部 介護保険課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1589

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