介護保険サービスは、介護支援専門員(以下「ケアマネジャー」)や介護保険サービス事業所の介護従事者によって支えられています。
このサービスを円滑にご利用いただくため、ご協力をお願いしたいことがあります。
ケアマネジャーに「できること」「できないこと」があります
ケアマネジャーは、介護支援が必要な方が適切な介護サービスを受けられるよう「ケアプラン」を立てたり、市町村や介護サービス事業者と調整するなどの相談支援を行っています。
ケアマネジャーの仕事は介護保険法などの法令でルールが定められており、以下のような作業はできないことになっています。
ケアマネジャーができないことの例
・金銭管理
・ご本人の病院への付き添いや救急車の同乗
・身元保証人となること
・介護保険に関わる手続き以外の諸手続き(税金の手続き、マイナンバーカードの手続き等)
・おむつ交換や買い物・掃除などの直接的なサポート
・医療行為・薬の管理
・日常的な安否確認
・通院などの送迎(ケアマネジャーの車に乗せて移動すること)
・入院中・入所中の着替えや必需品の調達
・郵便・宅配便などの発送・受け取り、など
ケアマネジャーは、ご本人やご家族と一緒に困りごとを考え、適切な制度やサービスにつなげながら安心して生活を続けられるようサポートする専門職です。直接お手伝いする役割ではなく「どうすれば解決できるか」を一緒に考え、支援方法を調整する役割を担っています。
訪問介護(ホームヘルパー)に「できること」「できないこと」があります
訪問介護サービスは、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者のご自宅を訪問し、身の回りのお世話や家事支援など、ケアマネジャーが作成したケアプランに従って利用者本人を支援するサービスです。
あくまで「ケアプランに基づく」「利用者本人のための」支援であり、それ以外の家事全般を何でも頼めるものではありません。
訪問介護サービスで「できること」「できないこと」を十分確認し、正しくサービスをご利用いただくようお願いします。
詳しくは、ケアプランを作成するケアマネジャーにご相談ください。
訪問介護サービスで頼めないことの例
(1)直接利用者本人の支援に該当しない行為
・利用者本人以外の家族への調理(利用者のご家族等が障がいや疾病等により家事を行うことが困難だったり、障がいや疾病でなくてもその他の事情により家事な困難な場合は、ケアマネジャーにご相談ください。)
・利用者が使用する居室以外の掃除
・来客の対応
・洗車
(2)日常生活の支援に該当しない行為
・草むしりや花の水遣り、植木の手入れなど
・家具・電気器具などの移動・修繕・模様替えなど
・大掃除、窓拭き、床のワックスがけ
・室内外家屋の修理・ペンキ塗り
※これらは一例です。
介護従事者への「パワハラ」「セクハラ」防止にご協力ください
介護従事者に対する、利用者本人やその家族による「パワハラ」「セクハラ」が問題になっています。
これらの行為は介護従事者の心身の極めて大きな負担となり、ひいては利用者本人への適切なサービス提供に大きな支障を与えかねません。
円滑な介護サービス提供のため、これらの防止にご協力をお願いします。
介護従事者に対するパワハラ・セクハラの例
・身体的暴力
「ものを投げる」「体やものに危害を加える」「殴る・蹴る」「唾を吐く」などの、身体的な力を用いて危害を及ぼす行為
・精神的暴力
「大声で怒鳴る」「理不尽なサービスの要求」「長時間の拘束」などの、個人の尊厳や人格を傷つけたり貶めたりする行為
・セクシャルハラスメント
「必要なく身体に触れる」「抱きしめる」「性的な話をする」などの、性的な誘いかけ、好意的態度の要求や嫌がらせ行為
「ハラスメントのない在宅サービスをめざして」(PDF:523KB)もご覧ください。
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