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【第2報】介護保険料の特別徴収処理の誤りについて(8月18日 午後1時現在)

更新日:2026年8月20日

この度、本市が令和8年7月13日に発送した「令和8年度納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書」の第3期の介護保険料について、日本年金機構から8月に送付された年金振込通知書に記載された介護保険料額と異なる事案が発覚しました。


発生原因、8月支給の年金から特別徴収(天引き)される介護保険料に関する対象者数・影響額が判明しました。


10月以降の分につきましては、現在確認を進めており、確定でき次第改めてお知らせします。


対象となる皆様や、市民の皆様の信頼を損ねることとなり心から深くお詫び申し上げ、今後このようなことがないよう再発防止に努めてまいります。


事案の概要

事案発覚日

令和8年8月7日(金曜日)午後3時頃に市民からの問い合わせで発覚

原因

龍ケ崎市が業務委託しているシステムの保守管理会社のシステムプログラミングの誤りによるもの(8月17日にシステム保守管理会社からの報告により特定)

対象者・対象額(第3期分)

  • 対象
    龍ケ崎市第1号介護保険被保険者(65歳以上のすべての方)で特別徴収(受給している年金からあらかじめ介護保険料を天引きされることにより納付する方法)の方
  • 特別徴収のうち相違があった対象者数
    総数:18,407人(追加納付:14,282人/還付:4,125人)
  • 影響額
    総額:39,893,700円(追加納付:25,758,400円/還付:14,135,300円)

発覚までの経緯

令和8年度介護保険料の特別徴収をする際、10月納付分(第4期)以降の負担が極端に過大・過小とならないよう、年額を鑑みて8月納付分(第3期)から平準化のためシステム処理を行った上で、本市が通知書を発送しました。
本来であれば、年金振込通知書に記載されている第3期の徴収額は平準化後の金額となるものが、市民の問い合わせを受け、8月7日に日本年金機構に問い合わせたところ、同機構の通知書が平準化前の金額であることが判明しました。

平準化とは

介護保険料の特別徴収は年金支給月(偶数月)に年金から天引きされる形で行われますが、仮徴収(年度前半の4月・6月・8月)の天引き額と本徴収(年度後半の10月・12月・2月)の保険料負担が出来るだけ均等になるように介護保険料の額を均す処理

今後の対応

対象となる方にはお詫び文を送付予定で準備中です。
9月中旬を目途に追加納付の納付書又は還付通知書をお送りする予定です。

【注意喚起】対象の方へのご連絡について

詐欺被害防止の観点から、市から直接お電話をさせていただくことはありません。
また、国や自治体の職員が、電話で口座番号や個人情報を聞いたり、ATMを操作させることは絶対にありませんので、ご注意ください。

お問い合わせ

健康スポーツ部 介護保険課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

ファクス:0297-60-1589

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