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龍ケ崎市手話言語条例

更新日:2026年8月27日

「手話言語の国際デー」にあわせたライトアップのお知らせ

毎年9月23日は「手話言語の国際デー」

2017年12月19日の国連総会決議で、手話言語は音声言語と対等であることが認められ、ろう者の人権保障が促進されることが定められました。
9月23日は1951年に世界ろう連盟(WFD)が設立された日です。

市役所保健福祉棟をブルーライトアップ!

世界ろう連盟(WFD)の働きかけにより、毎年9月23日の「手話言語の国際デー」に合わせて、世界平和を象徴する青色(ロゴカラー)で施設やランドマークをライトアップする取り組みが行われています。
本市でも保健福祉棟のライトアップを行います。


市役所保健福祉棟

龍ケ崎市手話言語条例(前文)

言語は、人々がお互いの感情を理解し合い、知識を蓄え、文化を創造するために不可欠です。そして手話は、音声言語の日本語とは異なり、手指や体の動き、表情を用いて視覚的に表現される独自の言語です。


ろう者や手話と日本語を併用する聴覚に障がいのある方たちは、日常的なコミュニケーションを円滑に行い、互いの理解を深めるために、また、知識の蓄積や文化の創造の手段として、長い間手話を大切に育んできました。


龍ケ崎市は、手話が、ろう者が自立し、豊かな生活を送るために欠かせない重要なコミュニケーション手段であることを認識しています。さらに、「障害者の権利に関する条約」において、言語とは音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいうこと、また、「障害者基本法」において、手話を含む言語が障がい者の意思疎通のための手段であることが明記されています。


一方で、手話がこれまで十分に言語として認識されず、その使用環境が整っていなかったために、ろう者は、多くの困難や不安を抱えながら生活してきました。
私たちは、手話の普及とその使用環境の整備を推進し、誰もが平等に情報を得る権利を保障するとともに、地域に暮らす人々が互いに支え合い、尊重し合いながら共に生きる地域社会の実現を目指し、この条例を制定します。

条例の概要

目的

手話に対する理解の促進及び手話の普及並びに手話を使用しやすい環境の整備に関する基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにすることにより、地域に暮らす人々が、共にいきいきと安心して暮らすことができる共生社会の実現に寄与することを目的とする。

基本理念

手話に対する理解の促進及び手話の普及並びに手話を使用しやすい環境の整備は、手話が一つの言語であるという認識に基づき行われなければならない。ろう者には手話を通じて意思表示をし、及びコミュニケーションを行う権利があり、その権利は尊重されなければならない。

市の責務

手話に対する理解の促進及び手話の普及に努めるとともに、ろう者が自立して社会生活に参加できるよう、手話を使用しやすい環境を整備し、必要な施策を講ずるものとする。

市民の役割

市民、ろう者及び手話通訳者等は、基本理念に対する理解を深めるとともに、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

事業者の役割

事業者は、基本理念に対する理解を深めるとともに、ろう者が利用しやすいサービスの提供及びろう者が働きやすい環境の整備に努めるものとする。

支援

お問い合わせ

福祉部 障がい福祉課

〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話:0297-64-1111

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