農業振興地域整備計画
農業振興地域整備計画は、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき、農業生産に必要な優良農地等の確保及び農業の健全な発展を図ることを目的に、農業を振興すべき地域(農業振興地域)を指定し、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するためのものです。
農業振興地域の土地は、特に農用地などとして利用を確保すべき土地を「農用地区域(青地)」、それ以外の土地を「農用地区域外(白地)」と区分されています。
農用地区域の土地では、原則として農地を農用地以外の用途に利用することができません。
本市の農用地については、
土地利用計画図(PDF:558KB)を参照ください。(地図のうち、農地、農業用施設用地が農用地区域となります。)
※平成28年計画見直し時のものになります。
※農用地区域外であることを証明するものではございません。農用地区域に該当するか否かについては必ず農業政策課へお問い合わせください。
※太陽光発電施設等、農地を他用途に転用することを検討されている方は、「農地区分の照会について」からお問い合わせください。
農用地の除外について
農業振興地域の農用地区域内の土地については、農振法によって厳しく土地利用の目的を制限されており、農業以外の目的に使用することは原則できません。
しかしながら、やむを得ず農業以外の目的で使用する場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、その土地を農用地区域から除外すること(農振除外)ができます。
農振除外の要件について
- 農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地以外に代替すべき土地がないこと【必要性、緊急性、代替性】
- 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
- 農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
- 効率的かつ安定的な農業経営を営む者の農地の利用集積に支障を及ぼさないこと
- 農業用排水施設や農道等、農用地等の保全または利用上必要な施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
- 農業生産基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること
農振除外の申請受付について
◆現在、農業振興地域整備計画の総合見直しのため、申請受付を中止しています。詳細はリンク先をご確認ください。◆
申請受付期限
申請の受付は年2回(4月、10月)の受付期限を設けております。
申請書類に不備がある場合は受理できかねますので、事前に相談いただきますようお願いいたします。
申請にあたっては、農地法(農業委員会事務局)、都市計画法等(都市計画課)その他関連する法令の相談窓口へ事前相談し、許認可の見込みについて必ず確認してください。
| 受付月 | 受付期限 | 農振除外の完了予定月 |
|---|---|---|
| 4月 | 4月30日(閉庁日の場合は、翌開庁日) | 11月 |
| 10月 | 10月31日(閉庁日の場合は、翌開庁日) | 翌年5月 |
※申請期限を過ぎたものは、いかなる理由であっても次回の受付分として取扱いますのでご承知おきください。
※農振除外の完了予定月は、事務手続き上の目安になります。遅れる場合もございますので、余裕をもって申請をしてください。
申請書類
申請書類一式を揃え、正1部、副1部の合計2部をご提出ください。
添付書類は土地利用の目的によって異なります。土地利用の目的に沿った「農業振興地域整備計画の変更に係る添付書類」をご確認いただき、書類を揃えていただきますようお願いいたします。なお、申請内容によっては、追加の添付資料の提出を依頼する場合がございますので、ご協力いただきますようお願いいたします。
また、申請受付後であっても事務手続き上の必要が生じたものについては、追加で添付資料の提出を求めますのでご協力いただきますようお願いいたします。
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