農業用機械に使用する軽油は、あらかじめ県税事務所で手続き(本人の申請により)することで農業用軽油免税証が交付され軽油取引税が免除されます。
農業用軽油税免税の申請の際に必要となる「耕作証明書」を龍ケ崎市農業委員会で交付しております。
なお、現地調査等で農業委員会事務局職員が不在の場合もありますので、耕作証明書の交付を希望される方は、事前にご連絡いただき、下記書類をお持ちください。
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更新日:2026年2月4日
農業用機械に使用する軽油は、あらかじめ県税事務所で手続き(本人の申請により)することで農業用軽油免税証が交付され軽油取引税が免除されます。
農業用軽油税免税の申請の際に必要となる「耕作証明書」を龍ケ崎市農業委員会で交付しております。
なお、現地調査等で農業委員会事務局職員が不在の場合もありますので、耕作証明書の交付を希望される方は、事前にご連絡いただき、下記書類をお持ちください。