この公示は、農地法(昭和27年法律第229号)及び農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づいて探索を行った結果、農地の所有者等または共有者が不明であった場合に行うものです。
公示された農地の所有者等は、この公示の日から起算して2か月以内に、当該農地についての権限を証する書類を添えて、龍ケ崎市農業委員会に申し出てください。申し出がなかった場合には、県知事の裁定により、利用権の設定が行われることがあります。
所有者等不明農地に係る公示(農地法)
龍ケ崎市農業委員会告示第13号_令和6年12月13日(PDF:1,086KB)
申出書(ワード:14KB)・申出書pdf(PDF:126KB)
公示された農地の所有者等は、この公示の日から起算して2か月以内に、「申出書」に当該農地についての権限を証する書類を添えて、龍ケ崎市農業委員会に申し出てください。
なお、申し出がなかった場合には、農地法第41条第1項の規定に基づき、茨城県農地中間管理機構にその旨を通知し、県知事の裁定により、利用権の設定が行われることがあります。
共有者不明農用地等に係る公示(農地中間管理の推進に関する法律)
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